○小美玉市準用河川管理規則

平成18年3月27日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)、河川法施行法(昭和39年法律第168号)、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)の規定に基づき、準用河川の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「準用河川」とは、法第100条第1項の規定に基づき市長が指定した河川をいう。

(申請書等の写しの提出部数)

第3条 省令別表第1、別表第2及び別表第3に規定する規則で定める部数は、別表第1別表第2及び別表第3に定めるとおりとする。

第4条 次の各号に掲げる許可の期間は、当該各号に定める年数を超えないものとする。

(1) 発電の用に供する工作物を伴う法第23条又は法第24条の規定による流水又は土地の占用の許可 30年

(2) 水道若しくはかんがい又は公共の用に供する工作物を伴う法第23条又は第24条の規定による流水又は土地の占用の許可 10年

(3) 前2号に掲げるもののほか、法第23条又は法第24条の規定による流水又は土地の占用の許可 3年

(4) 法第25条又は法第27条の規定による土石等の採取又は土地の掘削等の許可 1年

(5) 政令第16条の8第1項の規定による河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれある行為の許可 1年

2 前項の許可の期間は、同項第4号に掲げる許可の場合を除き、更新することができる。この場合において、当該許可の期間の更新を受けようとする者は、許可の期間満了の日の30日前までに準用河川占用等許可期間更新申請書(様式第1号)の正本1部及び別表第1又は別表第2に定める部数の写しを提出しなければならない。

3 前項の申請があったときは、許可の期間満了後でも、その申請が拒否されるまで又は更新の許可があるまでは、当該申請に係る許可の期間は延長されたものとみなす。

(許可の失効)

第5条 許可は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、その効力を失う。

(1) 許可を受けた者が許可を受けた行為を廃止したとき。

(2) 許可を受けた者が死亡し、かつ、その者に相続人がないとき。

(3) 許可を受けた法人が合併することなく解散したとき。

(4) 許可の期間が満了したとき。

(河川の台帳の保管場所)

第6条 省令第7条第3号の規定に基づいて定める準用河川の台帳の保管場所は、道路建設課とする。

(許可標識の設置)

第7条 法第23条から第25条までの許可を受けた者(法第95条の規定により許可があったものとみなされる者を含む。)は、市長の指示に従い、当該許可に係る行為に着手する前に、見やすい場所に許可標識(様式第2号)を立てなければならない。

2 前項の許可標識を設置したときは、速やかに市長に届け出て検査を受けなければならない。

(採取許可証の携帯)

第8条 法第25条の規定による土石等の採取の許可を受けた者は、採取に当たるときは、市長の交付する土石、産出物採取許可証(様式第3号)を携帯し、市長の命ずる職員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小川町準用河川管理規則(昭和58年小川町規則第10号)又は美野里町準用河川管理規則(昭和49年美野里町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第4条関係)

水利使用に関する許可の申請の場合

区分

部数

法第79条第2項第4号に規定する処分に係るもの

5部

その他のもの

1部

別表第2(第3条、第4条関係)

水利使用以外のものに関する許可の申請及び届出の場合(省令第21条第1項の規定により届出書を提出する場合を除く。)の提出部数は、1部とする。

別表第3(第3条関係)

省令別表第3のうち市の規則で定める部数

区分

部数

水利使用

法第34条第1項の規定による承認の申請

1部。ただし、法第79条第2項第4号に規定する処分に係るものにあっては5部

その他の水利使用に係るもの

1部

その他のもの

1部

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小美玉市準用河川管理規則

平成18年3月27日 規則第105号

(令和5年4月1日施行)