○小美玉市設置による美野里町商工業振興資金借入金利子補給条例の失効に伴う経過措置を定める条例
平成18年3月27日
条例第135号
(趣旨)
第1条 この条例は、小美玉市の設置による美野里町商工業振興資金借入金利子補給条例(昭和37年美野里町条例第150号。以下「失効前の条例」という。)の失効に伴い、小美玉市において必要となる経過措置について定めるものとする。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日の前日までに失効前の条例の規定により決定を受けた利子補給については、当該利子補給の期間が終了するまでは、なお失効前の条例の例による。
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
平成18年3月27日 条例第135号
(平成18年3月27日施行)