○小美玉市営駐車場条例施行規則

平成18年3月28日

規則第103号

(趣旨)

第1条 この規則は、小美玉市営駐車場条例(平成18年小美玉市条例第134号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(駐車区分)

第2条 駐車場の駐車区分は、普通駐車及び定期駐車とする。

2 普通駐車とは時間を単位とする駐車をいい、定期駐車とは月を単位とする駐車をいう。

(供用時間)

第3条 駐車場の供用時間は、条例第9条に該当する場合を除き、午前8時から午後6時までとし、供用終了時から翌日午前8時までは無料開放するものとする。

(普通駐車)

第4条 普通駐車は、その都度、駐車票兼領収書の発行を受けて、利用するものとする。

(定期駐車)

第5条 定期駐車は、市長が普通駐車に支障がないと認めた場合に限り許可することができる。

2 定期駐車の許可を受けようとする者は、利用日の10日前までに定期駐車利用許可申請書(様式第1号)を提出するものとする。

3 定期駐車の許可は、1車両ごとに定期駐車券(様式第2号)の発行により行う。

(端数料金の算出)

第6条 普通駐車でその駐車時間が条例別表の時間区分に満たない場合であっても、駐車料金(以下「料金」という。)は、それぞれ定額とする。

(領収書の交付)

第7条 市長は、料金を徴収したときは、普通駐車料金にあっては駐車票兼領収書(様式第3号)、定期駐車料金にあっては領収書(様式第4号)を交付する。

(駐車場の出入)

第8条 駐車場の出入は、次に定めるところによる。

(1) 普通駐車は、入車の際係員から駐車票兼領収書の交付を受け退車の際提示すること。

(2) 定期駐車は、入車の際定期駐車券を車両前面フロントガラス内側に外部から定期駐車券を確認できるように提示しておくこと。

(供用休止による免責)

第9条 市は、条例第9条の規定に基づき、駐車場の全部又は一部の供用を休止したときは、これによって生じた利用者の損害について賠償の責任を負わない。

(事故等の届出及び応急措置)

第10条 利用者は、場内において、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長に直ちに届け出なければならない。

(1) 利用者が交通事故を起こしたとき。

(2) 利用者が施設若しくは他の車両を滅失し、き損し、又は汚損したとき。

(3) 利用者が車両等に異常又は被害を発見したとき。

2 市長は、前項の届出があったとき又は利用者若しくは車両等に事故を発見したとき、若しくは事故の発生するおそれがあると認めたときは、速やかに所要の処置をとらなければならない。

3 市は、前項の措置により利用者の車両等に生じた損害については賠償の責めを負わない。

(不正利用者に対する過料)

第11条 条例第14条に規定する詐偽その他不正の行為とは、次に掲げるものとする。

(1) 定期駐車券の表示事項を変造して利用した場合

(2) その他市長が詐偽又は不正の行為と認定した場合

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小川町営駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和55年小川町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第160号)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 平成19年4月1日

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市営駐車場条例施行規則

平成18年3月28日 規則第103号

(令和4年4月1日施行)