○小美玉市中小企業事業資金融資あっ旋規則
平成18年3月27日
規則第102号
(目的)
第1条 この規則は、小美玉市内の中小企業者に対し、事業資金の融資をあっ旋するに際し、強力にこれを援助し、もって商工業の振興を図ることを目的とする。
(融資機関及び保証機関)
第2条 融資機関は、市長が適当と認めた金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とし、保証機関は、茨城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)とする。
(融資保証のあっ旋の委託)
第3条 市長は、この規則に基づいてする融資保証のあっ旋を小美玉市商工会(以下「商工会」という。)に委託して取り扱うことができる。
(融資の枠)
第4条 商工会がこの規則に基づいて融資保証をあっ旋できる額は、保証協会に出えんした累計額の80倍を超えないものとする。
(融資あっ旋の種別)
第5条 市長がこの規則に基づいてする融資保証のあっ旋の種別は、自治金融とする。
(融資保証あっ旋の対象)
第6条 融資保証のあっ旋を受けられるものは、次に掲げるものとする。
(1) 小美玉市内に住居又は事業所を有し、1年以上の営業実績のあるもの
(2) 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に定める業種を営むもの
(3) 市税完納者又は完納見込みの確実なもの
(融資の限度)
第7条 この規則によって融資保証をあっ旋する1企業に対する金額の最高限度額は、次のとおりとする。
(1) 設備資金 1,000万円
(2) 運転資金 1,000万円
2 借換えの適用を受けられる条件は、既往の保証残高が融資金額の2分の1以上返済した場合に限り、既往の保証残高と合算して1,000万円以内とする。
(融資保証あっ旋期間)
第8条 融資保証のあっ旋を受けられる期間は、設備資金7年以内、運転資金7年以内とする。
(資金の使途)
第9条 この規則によって融資保証のあっ旋を受けられる資金は、事業上必要な設備資金又は運転資金とする。
(申込み)
第10条 融資保証のあっ旋を受けようとするものは、融資あっ旋申込書を商工会に提出するものとする。
(返済方法)
第11条 融資を受けたものは、取扱金融機関の定めるところにより毎月一定額を返済し、残額を最終期日に返済するものとする。
(保証人及び担保)
第12条 融資保証のあっ旋を受けようとするものは、申込みに当たっては、原則として法人代表者のみを連帯保証人とし、次条に定める自治金融融資あっ旋審査委員会の意見により商工会が必要と認めたときは担保を提供するものとする。
2 保証協会の特別小口融資保証制度を適用する場合は、前項の規定は、これを適用しない。
(融資あっ旋審査委員会の設置)
第13条 商工会は、この制度を円滑に推進するため諮問機関として、自治金融融資あっ旋審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設けるものとする。
2 審査委員会の委員は、市長の推薦した者を、商工会の理事会の議決を経て商工会の会長が委嘱する。
(調査及び審査)
第14条 商工会は、第10条の融資保証のあっ旋の申込みがあった場合にこれを調査して審査委員会に付議し、適当と認められたものに限りあっ旋を行うものとする。
(融資保証のあっ旋除斥者)
第15条 保証協会の代位弁済を受けたものについては、その代位弁済を完済したものでなければ融資保証のあっ旋を行わない。
(基金の寄託)
第16条 市は、保証協会に対し、予算の範囲内で基金を寄託する。
(代位弁済)
第17条 保証債務の弁済の必要が生じたときは、保証協会への寄託金をもってこれに充てる。
第18条 保証業務については、基金の寄託に基づく契約に定めるもののほか、保証協会の定款、業務方法書及び保証協会と金融機関との債務保証約定書の定めに従うものとする。
(秘密の保持)
第19条 商工会及びその関係者は、融資保証のあっ旋について知り得た一切の事項につきこれを他に漏らしてはならない。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年規則第146号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の小美玉市中小企業事業資金融資あっ旋規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成22年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。