○小美玉市有害鳥獣捕獲許可事務等実施要領

平成18年3月27日

告示第72号

(趣旨)

第1条 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条の規定に基づく有害鳥獣の捕獲に係る捕獲許可事務のうち、茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)の定めるところにより小美玉市が処理することとされたものの施行については、法及び鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによるものとする。

(捕獲許可の基本方針)

第2条 有害鳥獣捕獲のための捕獲許可は、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害(以下「被害」という。)の状況及び防除対策の実施状況を把握し、その結果、被害等が現に生じているか、又はそのおそれがあり、原則として、防除網や防護柵の設置、忌避剤の散布の実施や追い払い等の防除対策によっても被害が防止できないと認められるときに行うものとする。

2 狩猟鳥獣、オナガ又はドバト以外の鳥獣については、被害等が生ずることはまれであり、従来の許可実績もごく僅少であることにかんがみ、これらの鳥獣についての有害鳥獣捕獲を目的とした捕獲許可は、特に慎重に取り扱うものとする。なお、移入鳥獣による農林水産業又は生態系に係る被害等の防止を図る場合にあっては、当該移入鳥獣を根絶し、又は抑制するため、積極的な有害鳥獣捕獲を図るものとする。

3 次に掲げる場合にあっては、捕獲の許可をしないものとする。

(1) 捕獲後の処置の予定等に照らして明らかに捕獲の目的が有害鳥獣捕獲ではないと判断される場合

(2) 捕獲等又は採取等によって特定の鳥獣の地域個体群に絶滅のおそれを生じさせたり、絶滅のおそれを著しく増加させるなど鳥獣の保護に重大な支障を及ぼすおそれのある場合。ただし、人為的に移入された鳥獣により生態系に係る被害が生じている地域又は新たに生息が認められ今後被害が予想される地域における当該鳥獣による当該地域の生態系に係る被害を防止する目的で捕獲又は採取等をする場合は、この限りでない。

(3) 鳥獣の生息基盤である動植物相を含む生態系を大きく変化させるなど、捕獲等又は採取等によって生態系の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあるような場合

(4) 捕獲等又は採取等に際し、住民の安全性の確保や社寺境内、墓地における捕獲等を認めることによりそれらの場所の目的や意義の保持に支障を及ぼすおそれがあるような場合

(5) 銃猟禁止区域内で銃猟を行う場合であって、銃猟によらなくても捕獲等の目的が達せられる場合、又は銃猟禁止区域内における銃猟に伴う危険の予防若しくは法第9条第3項第4号に規定する指定区域(以下「指定区域」という。)の静穏の保持に著しい支障が生ずる場合

4 被害等のおそれがある場合に実施する予察による有害鳥獣捕獲(予察捕獲)は、過去5年間の鳥獣による被害等の発生状況及び鳥獣の生息状況について、地域の実情に応じ、野生鳥獣の専門家等の意見を聴取しつつ、調査及び検討を行い、鳥獣の種類別、四半期別及び地域別による被害発生予察表(様式第1号)を作成し、これに基づき、常時捕獲を行い生息数を低下させる必要があるほど強い害性が認められる場合のみ許可するものとする。

(許可の基準)

第3条 捕獲の許可は、知事の定める鳥獣保護事業計画に掲げる許可基準に基づき行うものとする。

(許可対象者)

第4条 許可対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 個人(被害者又は被害者から依頼のあった者)

(2) 

(3) 環境大臣の定める次の法人(以下「法人」という。)

 農業協同組合

 農協組合連合会

 農業共済組合

 農業共済組合連合会

 森林組合

 生産森林組合

 漁業協同組合

 漁業協同組合連合会

2 有害鳥獣の捕獲において、銃器を使用する場合にあっては第1種銃猟免許を所持している者(空気銃を使用する場合は第1種銃猟又は第2種銃猟免許を所持するもの)、また、銃器使用以外の方法による場合にあっては網・わな猟免許を所持している者とする。

3 有害鳥獣の捕獲を実施しようとする者(以下「有害鳥獣捕獲実施者」という。)が市又は法人の場合は、次の有害鳥獣捕獲実施体制(以下「捕獲隊」という。)を整備しているものとする。

(1) 捕獲隊の数は、原則として1隊とする。ただし、本市内で捕獲隊の編成が困難な場合等においては、境界を越えた広域の捕獲隊を編成し、その実施者の養成・確保に努めるものとする。

(2) 捕獲隊には、隊を代表し、隊員を統括できる代表者(正副各1人)を選任していること。

(3) 捕獲隊の構成員は、加害鳥獣の生息状況、行動範囲、捕獲数等を考慮して、捕獲を実施するために必要な最小限の人数とし、おおむね20人以内を原則とする。

(4) 捕獲隊の代表者(以下「隊長」という。)は、原則として捕獲区域の所轄猟友会の支部長を充てるものとするが、分会制を置く支部については分会長を充てることができる。

(5) 有害鳥獣捕獲の従事者は、目的とする鳥獣を安全かつ適切に捕獲する必要があることから、関係法令や鳥獣の種類、捕獲方法、捕獲地域の状況等に精通した者がふさわしく、原則として狩猟免許を所持するなどのほか、次のすべての条件を備えているものとする。

 原則として、本市に居住している者であること。ただし、共同捕獲において、他の地区から協力を求める必要があると支部長が判断し、地区外の支部長と協議が整ったときは、この限りでない。

 原則として、年間捕獲実施計画に係る捕獲方法について、申請日前5年以上の狩猟歴を持ち、かつ、3年以上継続して狩猟者登録を受けている者であること。ただし、申請日前1年間に当該申請の捕獲方法に該当する狩猟免許を受けているものであって、その者の所有する果樹園等において有害鳥獣捕獲を行う場合にあっては、この限りでない。

 過去において狩猟事故や違反がなく、人格円満な者であること。

 捕獲依頼に応じて随時捕獲活動に従事することができ、かつ、狩猟者保険等に加入しており、狩猟事故による損害賠償能力を備えている者であること。

 市又は法人が実施する捕獲隊による共同捕獲の場合は、県猟友会支部長(分会制を置く支部にあっては分会長)が推薦する者であること。

 被害等の発生状況に応じて、共同又は単独による捕獲方法が適切に選択されていること。

(許可区分)

第5条 許可区分は、次の表のとおりとする。

市長許可

地方総合事務所長許可

知事許可

環境大臣許可

かすみ網を使用する方法以外の猟法を用いてカルガモ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト、ノウサギ、タヌキ、キツネ、ハクビシン、イノシシ、ヌートリア、ノイヌ又はノネコを捕獲等しようとするとき。

環境大臣及び市町村長の許可に係る鳥獣以外の鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵を採取等しようとするとき。

地方総合事務所長の管轄区域を越えて鳥獣を捕獲等又は鳥類の卵を採取等しようとするとき。

①国設鳥獣保護区の区域内における鳥獣を捕獲等又は鳥類の卵を採取等しようとするとき。

②希少鳥獣(規則別表第2)の捕獲等又は希少鳥獣のうちの鳥類の卵の採取等をしようとするとき。

③かすみ網を使用して鳥獣の捕獲等をするとき。

(鳥類の種類及び員数)

第6条 有害鳥獣捕獲対象鳥獣の種類は、現に被害等を発生させ、又はそのおそれのある種とする。

2 鳥類の卵の採取等の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 現に被害等を発生させている個体を捕獲等することが困難であり、卵の採取等を行わなければ被害を防止する目的が達成できない場合

(2) 建築物等の汚染等を防止するため、巣を除去する必要があり、併せて卵の採取を行わなければ被害を防止する目的が達成できない場合

3 捕獲等又は採取等の数は、被害等の防止、軽減の目的を達成するための必要最小限の数(羽、頭、個)とする。

(捕獲等の時期及び日数)

第7条 捕獲等は、原則として被害等が生じている時期のうち、最も効果的に実施できる時期とする。ただし、被害等の発生が予察される場合、飛行場の区域内において航空機の安全な航行に支障を及ぼすと認められる鳥獣の捕獲等又は採取等をする場合等特別な事由が認められる場合は、この限りでない。

2 許可日数は、原則として、銃器を使用する場合にあっては1箇月以内、それ以外のわな、捕獲箱等の方法による場合にあっては3箇月以内とする。

3 狩猟期間及びその前後15日間は、登録狩猟(法第11条第1項第1号の規定に基づき行う狩猟鳥獣の捕獲等をいう。)又は狩猟期間の延長と誤認されるおそれがあるため、原則として許可しないものとする。

4 有害鳥獣捕獲対象以外の鳥獣の繁殖に支障があると判断される期間は、特別の場合を除き許可しないものとする。

5 予察捕獲の許可については、被害発生予察表に基づき計画的に行うよう努めるものとする。

(捕獲の実施区域)

第8条 有害鳥獣捕獲の実施区域は、被害等の発生状況に応じ、その対象となる鳥獣の行動圏域を踏まえて被害等の発生地域及びその隣接地等を対象とし、その範囲は捕獲の効果をあげられる必要最小限の区域とする。この場合において、個人の捕獲の場合は、被害者の住宅や果樹園等排他的に管理できる区域とする。

2 集団渡来地、集団繁殖地及び希少鳥獣生息地の鳥獣保護区、自然公園特別保護区等生態系の保護を図ることが必要な地域においては、原則として許可しないものとする。

3 鳥獣保護区又は休猟区における捕獲許可は、住民に対する危険防止、違法捕獲の疑惑、捕獲対象以外の鳥獣への悪影響等のおそれのないよう特に慎重に取り扱うとともに、鳥獣の保護管理の適正な実施が確保されるよう行うものとする。

4 被害等の発生状況に応じて、広域的に実施することが望ましい場合には、市町村が共同して連絡体制を整備し実施するよう助言するものとする。

5 囲いや作物などがある土地等における捕獲については占有者等の同意を、猟区における捕獲については猟区設定者の承認を得るよう指導するものとする。

(捕獲の方法)

第9条 有害鳥獣捕獲の方法は、従来の捕獲実績を考慮し、規則第45条に危険猟法として規定される手段以外で最も効果のある方法によるものとする。ただし、安全性の確保が可能な方法であって、法第37条の規定による環境大臣の許可を受けたものについては、この限りでない。

2 個人の捕獲の場合は、銃器以外の方法に限るものとする。

3 空気銃を使用した捕獲等は、対象を負傷させた状態で取り逃がす危険性があるため中、小型鳥類に限るものとする。

4 鉛製銃弾を対象とした法第15条第1項に基づく指定猟法禁止区域及び第12条第1項又は第2項に基づき鉛製銃弾の使用を禁止している区域にあっては禁止された鉛製銃弾の使用は、許可しないものとする。また、猛禽類等の鉛中毒を防止するため、鳥獣の捕獲に当たっては、鉛が暴露する構造・素材の装弾は使用しないよう努めるものとする。

5 有害鳥獣捕獲の対象となる鳥獣の嗜好する餌を用いた捕獲方法による場合は、結果として被害等の発生の遠因を生じさせないようにするものとする。

6 銃器を使用する場合は、法第38条により禁止されている時間、場所等については、許可しないものとする。

(捕獲の依頼)

第10条 市又は法人の長は、有害鳥獣による被害が発生し、又は被害者から捕獲の依頼を受け、調査の結果、捕獲等を行う必要があると認めた場合は、速やかに有害鳥獣捕獲依頼書(様式第2号)により、隊長に従事依頼するものとする。

(捕獲の申請)

第11条 有害鳥獣捕獲実施者は、鳥獣捕獲等許可申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。

(1) 被害発生状況(様式第4号)

(2) 捕獲区域図

(3) 有害鳥獣捕獲依頼書(被害者と申請者が異なる場合)

2 有害鳥獣捕獲実施者が市又は法人の場合であって、従事者証の交付の申請をする場合には、前項の書類と併せて従事者証交付申請書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(許可の決定)

第12条 許可権者は、申請書を受理したときは、現地調査等により被害状況や鳥獣の生息状況等の把握に努めた上、許可条件によって可否を決定するものとする。

2 鳥獣の保護、生態系の保護又は住民の安全の確保及び指定区域の静穏の保持のため制限が必要と認められる場合は、期間の限定、区域の限定、捕獲の方法の限定、鳥獣の種類及び数の限定のほか、捕獲物の処理の方法、捕獲等又は採取等を行う区域における安全の確保、静穏の保持、捕獲を行う際の周辺環境への配慮、猟具への標識の装着などについて条件を付するものとする。

3 可否決定後、鳥獣捕獲許可処理簿(様式第6号)に記載し、整理するものとする。

(許可書等の交付)

第13条 許可権者は、許可を決定したときは、申請者に許可証(様式第7号)を交付するものとする。この場合において、申請者が市又は法人の場合であって、従事者証の交付を申請した場合には、従事者証(様式第8号)を併せて交付するものとする。

2 許可証は、できる限り鳥獣の種類ごとに発行するものとする。

3 知事は、許可証及び従事者証を交付するときは、地方総合事務所長を経由して申請者に交付するものとする。

4 市又は法人に許可証等を交付するときは、市及び法人の長に対し、次について指導するものとする。

(1) 捕獲の実施日以外については従事者証を預かり保管すること。

(2) 捕獲等事業指示書(様式第9号)を従事者に交付させること。

(3) 従事者台帳(様式第10号)を整備させること。

(捕獲実施に当たっての指導)

第14条 許可権者は、許可を受けて有害鳥獣捕獲を行うものに対し、捕獲に伴う錯誤捕獲や事故の発生防止について万全の措置を講じさせることとし、事前に地域住民等に対し周知徹底を図らせることとする。

2 捕獲対象の鳥獣の生態、生息状況に応じて、広域的な一斉捕獲や共同捕獲の実施により捕獲の効率化に努め、捕獲回数の減少、捕獲期間の短縮等を図らせるものとする。

3 捕獲の実施に当たっては、職員(許可権者)又は鳥獣保護員は、原則として現地立会いを行い、現地での指導に努めるものとする。

4 捕獲の実施に当たり、隊長に短時日に最大の効果をあげるよう配置させるとともに、危険防止、法令違反の予防等の指導を行わせるものとする。

5 捕獲者及び捕獲従事者には、必ず許可証又は従事者証を携帯させるとともに腕章(様式第11号)をつけさせるものとする。また、銃を使用する場合は、併せて銃砲所持許可証を携帯させるものとする。

6 隊長には、隊員の出欠、捕獲用具及び従事者証、所持許可証等の確認並びに従事者証及び指示証の返納の取りまとめを行わせるものとする。

7 銃器以外の猟具を用いる場合は、使用する猟具ごとに、住所、氏名、電話番号、許可年月日及び許可番号、捕獲目的並びに許可有効期間を記載した標識の装着等を行わせるよう指導するものとする。なお、標識の大きさは、各猟具に適したものとする。

8 わなにかかった鳥獣を確実に捕殺するための銃器使用(いわゆる「銃器を使用した止めさし」をいう。)は、次のすべてに該当する場合に限るよう指導するものとする。

(1) くくりわな等鳥獣の動きを確実に固定できない構造のわなに鳥獣がかかった場合であること。

(2) わなにかかった鳥獣が、イノシシ、シカ及びクマ等のどう猛かつ大型のものであること。

(3) わなを仕掛けた者の同意に基づき行われるものであること。

(4) 銃器の使用に当たっての安全性が確保されているものであること。

(5) 銃を使用した止めさしは、跳弾による事故等が発生するおそれが高いことから、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)等の関係法令を遵守し、銃器の使用は必要最小限にとどめるなど、事故等の発生防止に細心の注意を払うよう有害鳥獣捕獲実施者に指導するものとする。

(許可通知)

第15条 市長は、許可処分をしたときは、捕獲区域を管轄する地方総合事務所長及び警察署長並びに捕獲区域を担当する鳥獣保護員及び捕獲従事者が所属する狩猟者団体の長に有害鳥獣捕獲許可について通知(様式第12号)するものとする。

(許可証等の返納)

第16条 許可を受けた者は、許可期間が終了した場合、又は許可の効力が失われた場合、30日以内に許可証及び従事者証を許可権者に返納するものとする。

2 捕獲実施者が市又は法人の場合にあっては、従事者に捕獲結果を鳥獣捕獲事業指示書の鳥獣捕獲報告欄に記入させ、従事者証を添えて捕獲実施者の代表者に返納させるものとし、代表者は、従事者証を許可権者に返納させるものとする。

3 捕獲許可した鳥獣がイノシシの場合には、イノシシ捕獲許可報告書(様式第13号)により地方総合事務所に報告するものとする。

(捕獲物又は採取物の処理)

第17条 捕獲物等については、鉛中毒事故等の問題を引き起こすことのないよう原則として持ち帰ることとし、やむを得ない場合は生態系に影響を与えないような適切な方法で埋設することにより適切に処理し、山野に放置することのないよう指導するものとする(適切な処理が困難な場合、又は生態系に影響を及ぼすおそれが軽微である場合として規則第19条で定められた場合を除く。)

2 捕獲物等が、鳥獣の保護管理に関する学術研究、環境教育等に利用できる場合は、努めてこれを利用するよう指導するものとする。

3 捕獲した個体を生きたまま譲渡しようとする場合は、飼養登録の手続を指導するものとする。

4 捕獲物等は、違法なものと誤認されることを防止するため、その取扱いには十分留意するよう指導するものとする。特に、クマ類については、違法に輸入され、又は国内で密猟された個体の流通を防止する観点から、目印標(製品タッグ)の装着により、国内で適法捕獲された個体であることを明確にさせるものとする。

5 捕獲個体を致死させる場合には、できる限り苦痛を与えない方法により行うよう指導するものとする。

(捕獲等又は採取等の情報収集)

第18条 捕獲実施者に対し、許可証を返納させる際には、捕獲場所、捕獲数、処置の概要等について報告を行わせるものとする。

2 鳥獣の保護管理の適正な推進を図る上で必要な資料を得るために必要と認める場合には、捕獲個体の種ごとに、捕獲地点、日時、種名、性別、捕獲物又は採取物の処理等についての更に詳細な報告を、必要に応じて写真又はサンプルを添付させる等により、捕獲実施者に対し求めるものとする。

3 学術研究等に利用するなど、地域の実情に合わせた有効利用について考慮するものとする。

(その他)

第19条 猟友会支部長は、捕獲従事者の選任に当たっては、社団法人茨城県猟友会有害駆除協力基準を考慮することとする。

2 有害鳥獣捕獲申請に係る調査書(様式第14号)は、従来許可申請の少ない鳥獣を捕獲する場合に用いるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の美野里町有害鳥獣駆除許可事務等実施要領(平成12年美野里町規則第22号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市有害鳥獣捕獲許可事務等実施要領

平成18年3月27日 告示第72号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
平成18年3月27日 告示第72号
令和4年3月28日 告示第52号