○田木谷池緑地公園条例

平成18年3月27日

条例第130号

(設置)

第1条 自然資源の確保及び住民が世代を超えて交流できる場を提供し、住民の福祉の増進に資することを目的として、田木谷池緑地公園(以下「公園施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

田木谷池緑地公園

小美玉市上玉里159番地

(管理)

第3条 公園施設は、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じ、最も効率的に運用しなければならない。

(行為の制限)

第4条 公園施設において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為

(2) 興行を行うこと。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所又は施設その他規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、変更事項その他規則で定める事項を記載した申請書を提出して、市長の許可を受けなければならない。

4 市長は、前2項の規定による申請に係る行為が公園施設の保全又は公衆の公園施設の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に公園施設管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第5条 公園施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 秩序を乱し、善良な風俗を害すること。

(2) 施設等を損傷し、又は汚損すること。

(3) 植物を採取し、伐採し、又は損傷すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 指定された場所以外に車両の乗り入れ、又は駐車しておくこと。

(6) ごみその他汚物を捨てること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、公園施設の管理に支障のある行為をすること。

(利用の禁止及び制限)

第6条 市長は、施設の損傷又はその他の理由により、公園施設に関する工事を施工する場合又は公園施設の保全若しくは利用者の危険を防止するため区域を定めて公園施設を利用することを禁止し、又は制限することができる。

(監督処分)

第7条 市長は、この条例の規定に違反した者に対し、行為の中止、原状の回復又は公園施設からの退去を命ずることができる。

(原状の回復及び損害賠償)

第8条 利用者は、施設又はその他の物件を破損し、又は滅失したときは、市長の定めるところにより、これを原状に回復し、又は損害賠償をしなければならない。ただし、天災その他市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

2 市長は、利用者が条例及び規則に違反し、事故を起こしたとき、又は市長の管理上の責めに帰さない事故については、その責めを負わない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の田木谷池緑地公園の設置及び管理に関する条例(平成10年玉里村条例第18条)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

田木谷池緑地公園条例

平成18年3月27日 条例第130号

(平成18年3月27日施行)