○小美玉市美野里シビック・ガーデン条例施行規則

平成18年3月27日

規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は、小美玉市美野里シビック・ガーデン条例(平成18年小美玉市条例第128号。以下「条例」という。)に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者の資格)

第2条 小美玉市美野里シビック・ガーデン(以下「シビック・ガーデン」という。)を利用することができる者は、市内に住所を有するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(利用許可の申請)

第3条 シビック・ガーデンの利用許可を受けようとする者は、利用しようとする施設の区分に応じ、次に定める利用許可申請書により市長に申請しなければならない。

(1) 貸農園 美野里シビック・ガーデン貸農園利用許可申請書(様式第1号)

(2) バーベキュー施設及び研修室 美野里シビック・ガーデン施設利用許可申請書(様式第2号)

(継続及び更新)

第4条 利用期間満了後も引き続き貸農園を利用しようとする者は、美野里シビック・ガーデン貸農園利用許可申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

(許可)

第5条 市長は、前2条の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、その利用が適当と認められるときは、利用しようとする施設の区分に応じ、次に定める利用許可書を当該申請者に交付するものとする。

(1) 貸農園 美野里シビック・ガーデン貸農園利用許可書(様式第3号)

(2) バーベキュー施設及び研修室 美野里シビック・ガーデン施設利用許可書(様式第4号)

(選考)

第6条 前条により利用しようとする者が、利用させるべき区画の数を超えた場合の選考は、抽選による。

(利用時間及び利用期間)

第7条 貸農園の利用期間は、1年とする。ただし、やむを得ない事情により期間の途中において利用を中止するときは、中止の時までとする。

2 バーベキュー施設及び研修室の利用時間は、午前9時から午後3時までとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、利用時間を変更することができる。

(休館日)

第8条 研修館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、特別の事由により休館日を変更することができる。

(1) 毎週月曜日

(2) 12月29日から翌年1月4日まで

(3) その他管理者が必要と認めた日

(使用料の納付)

第9条 条例第7条に規定する使用料は、市長の指定する期日までに納付するものとする。

2 年度の途中で貸農園の利用許可を受けた者の使用料は、月割計算をしないものとする。

(利用者台帳)

第10条 貸農園の利用を許可したときは、市長は、美野里シビック・ガーデン貸農園利用者台帳(様式第5号)にこれを登録するものとする。

(貸農園利用区画数の限度)

第11条 貸農園利用区画数は、原則として一人につき一区画とする。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。

(利用場所の返還の届出)

第12条 貸農園利用者は、利用場所を年度内に返還しようとするときは、美野里シビック・ガーデン貸農園利用場所返還届(様式第6号)に許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(利用者の管理義務)

第13条 利用場所につき、耕作物等により他人に迷惑を及ぼすおそれがある場合は、当該利用者は、速やかに必要な措置をしなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美野里町シビックガーデン管理運営規則(平成11年美野里町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年規則第35号)

この規則は、平成26年9月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

小美玉市美野里シビック・ガーデン条例施行規則

平成18年3月27日 規則第96号

(令和4年4月1日施行)