○小美玉市美野里地域食材供給施設条例施行規則

平成18年3月27日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、小美玉市美野里地域食材供給施設条例(平成18年小美玉市条例第127号。以下「条例」という。)に基づき、小美玉市美野里地域食材供給施設(以下「地域食材供給施設」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第3条の許可を受けようとする者は、美野里地域食材供給施設使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 市長は、前条に規定する使用許可申請書の内容を審査し、使用を許可するときは、使用者に美野里地域食材供給施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(設備設置承認)

第4条 使用者は、設備を設けたり、既設の設備に変更を加えるときは、美野里地域食材供給施設設備設置承認申請書(様式第3号。以下「設備設置承認申請書」という。)に設計書等の必要な書類を添えて市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、設備設置承認申請書の内容を調査の上必要と認めたときは、条件等を付して美野里地域食材供給施設設備設置承認書(様式第4号)を通知するものとする。

(使用料の算定)

第5条 使用料は、月をもって定め月の途中においてその使用を廃止した場合及び月の途中において使用許可を受けた場合は、その使用日数に応じ、日割計算により算出した料金を徴収する。日割計算についてはその日数を1箇月30日とする。

(使用料の納期)

第6条 使用料は、その月分を翌月5日までに納めなければならない。ただし、月の中途において使用の許可を受けた場合は日割計算により、その許可を受けた月の翌月5日までに納めなければならない。

(諸料金及び費用の負担)

第7条 使用者が負担すべき諸料金及び費用は、次のとおりとする。

(1) 電気、ガス、水道及び電話等の諸料金並びに汚物、じんあい処理に要する費用

(2) 備品及び器具等の常時整備に要する費用

(3) 地域食材供給施設の警備に要する費用

(4) その他地域食材供給施設の使用上当然使用者が負担しなければならない費用

(使用料の減免)

第8条 市長は、条例第8条の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 災害により施設が使用できないとき、又は使用が著しく困難と認められるとき。

(2) 使用者の責めに帰すことができない理由により施設が使用できないとき。

(3) 市長が特に必要と認めた場合

(遵守事項)

第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に施設を使用しないこと。

(2) 施設並びに設備及び物品を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 前2号に定めるもののほか、管理者の指示に従うこと。

(利用の廃止)

第10条 地域食材供給施設の使用を廃止しようとするときは、使用を廃止しようとする日より60日前に美野里地域食材供給施設使用廃止承認申請書(様式第5号)により市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、地域食材供給施設の廃止を承認したときは、使用者に美野里地域食材供給施設廃止承認書(様式第6号)を通知するものとする。

3 市長の承認があり、地域食材供給施設の使用を廃止したときは、使用者は使用者が設置した施設等を3日以内に撤去し、原状に回復しなければならない。

(販売品等の損害)

第11条 市は、使用者が設置した施設及び販売品等の損害については、一切責任を負わない。

(修繕費の負担)

第12条 地域食材供給施設の修繕に要する費用(建物の構造上重要なものに限る。)は、市の負担とする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美野里町地域食材供給施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年美野里町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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小美玉市美野里地域食材供給施設条例施行規則

平成18年3月27日 規則第95号

(平成18年3月27日施行)