○養鶏施設等の設置に関する条例

平成18年3月27日

条例第125号

(目的)

第1条 この条例は、養鶏施設等の設置が、生活環境の保全を図りつつ適正に行われることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「養鶏施設等」とは、鶏の飼育及び採卵を業とするための施設設備のうち、次に掲げるものをいう。

(1) 飼育羽数10,000羽以上のもの又は鶏舎の面積が500平方メートル以上のもの

(2) 前号の羽数及び鶏舎の面積は、1団地の羽数及び鶏舎の面積とし、設置者を異にする場合であっても同一団地に接続して設置された場合は前号に該当する。

(施設等の設置届出)

第3条 養鶏施設等(以下「施設等」という。)を設置しようとする者は、次の事項を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所

(2) 施設等における飼育羽数

(3) 施設等の設置場所

(4) 施設等の敷地面積及び建築面積

(5) 施設等の敷地のうち、緑地及び環境施設の面積

(6) 施設等における悪臭又は水質に係る公害の原因となる物質(以下「汚染物質」という。)の最大排出予定量並びにその予定量を超えないこととするための当該汚染物質に係る計画、公害防止施設の設置、その他の措置

(7) 施設等の開始の予定日

2 前項の規定による届出には、関係周辺住民の同意書を添付しなければならない。

(変更の届出)

第4条 前条の規定による届出をした者が、当該施設等に係る同条第1項第2号又は第4号から第6号までの事項に係る変更をしようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。同条第1項第1号に変更があった場合も同様とする。

(勧告)

第5条 前2条の届出をしないとき、又は届出の内容が具備しないとき市長は、その届出について勧告することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の養鶏施設等の設置に関する条例(昭和52年小川町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

養鶏施設等の設置に関する条例

平成18年3月27日 条例第125号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
平成18年3月27日 条例第125号