○小美玉市農政審議会条例

平成18年3月27日

条例第124号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、小美玉市の農林業に関する基本的な施策について、総合的に調査、審議するため、小美玉市農政審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 審議会の審議事項は、市長から諮問を受けた事項について、計画の構成及び内容の全部について必要な調査研究及び審議し、市長に答申する。

(組織)

第3条 審議会は、委員26人をもって組織する。

2 委員は、次に掲げるもののうちから市長が任命する。

(1) 市議会議員

(2) 農業団体等代表

(3) 茨城県県央農林事務所 経営・普及部門代表

(4) 農家代表

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、定例会議と臨時会議とし、会長がこれを招集する。

2 定例会議は、毎年1回開催する。

3 臨時会議は、会長が必要と認めた場合に随時招集する。

(議事)

第7条 会議は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、農政課において処理する。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長と協議し会長が別に定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成22年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

小美玉市農政審議会条例

平成18年3月27日 条例第124号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
平成18年3月27日 条例第124号
平成22年3月23日 条例第13号