○小美玉市ゴルフ場環境保護調査員設置条例

平成18年3月27日

条例第123号

(設置)

第1条 小美玉市のゴルフ場における農薬の使用に関し、飲料水、農業用水、土壌等の汚染を防止し、住民の生活環境を良好に保持するため、ゴルフ場環境保護調査員(以下「調査員」という。)を置く。

(任務)

第2条 調査員は、次に掲げる業務を行う。

(1) ゴルフコースへの農薬散布時の立会い

(2) 水質及び土壌検査時の立会い

(3) その他ゴルフ場の農薬使用に関し必要なこと。

(選任)

第3条 調査員は、ゴルフ場周辺地区の環境保全に理解及び積極性のある者のうちから市長が委嘱する。

(定数)

第4条 調査員の定数は、ゴルフ場ごとに5人以内とする。

(任期)

第5条 調査員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 任期中に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬及び費用弁償)

第6条 調査員の報酬及び費用弁償については、小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年小美玉市条例第40号)の定めるところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

小美玉市ゴルフ場環境保護調査員設置条例

平成18年3月27日 条例第123号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成18年3月27日 条例第123号