○小美玉市廃棄物減量等推進審議会条例

平成18年3月27日

条例第117号

(設置)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条の7の規定に基づき、小美玉市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(事務及び事業)

第2条 審議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について調査、研究、審議する。

(1) 廃棄物の減量に関すること。

(2) 廃棄物の資源化及び有効利用に関すること。

(3) 前2号に係る生活環境の保全に関すること。

2 審議会は、廃棄物処理上必要な事項に関して、市長に建議することができる。

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する20人以内の委員をもって組織する。

(1) 市議会議員

(2) 市内関係各種団体の代表

(3) 市内企業会社の代表

(4) 識見を有する者

(5) その他市長が特に必要と認めた者

(任期)

第4条 審議会委員の任期は、2年とする。ただし、任期満了による再任は妨げない。

2 任期中に欠員を生じた場合の補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、必要に応じ会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 審議会は、必要に応じ委員以外の関係者に出席を求め意見を聴くことができる。

(専門部会)

第8条 審議会は、必要に応じ専門部会を置くことができる。

2 専門部会の担任事項及び部会長の選任方法等は、審議会が定める。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員の報酬及び費用弁償については、別に定めるところによる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

小美玉市廃棄物減量等推進審議会条例

平成18年3月27日 条例第117号

(平成18年3月27日施行)