○小美玉市合併処理浄化槽から道路側溝への放流に関する要綱
平成18年3月27日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この告示は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽を設置しその処理水を道路等の側溝へ放流することについて、その基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において合併処理浄化槽(以下「浄化槽」という。)とは、個人住宅に設置される浄化槽のうち、し尿と生活雑排水(工場排水及びその他特殊な排水を除く。)を併せて処理する浄化槽であって生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率90パーセント以上、放流水質BOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。
(対象地域)
第3条 浄化槽を設置し、その処理水を市道等の側溝に放流できる地域は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定による事業計画の区域及び合併処理浄化槽による集合処理区域以外の地域とする。
2 浄化槽は、その使用が廃止されるまで関係法令の定めるところにより適正に維持管理しなければならない。
(対象側溝)
第5条 放流できる側溝は、内寸法300ミリメートル以上で流末が整備され、かつ、関係団体から同意が得られているものとする。ただし、道路管理者が認めたものについては、この限りではない。
2 宅地から側溝等への取付管は、口径100ミリメートル以下とする。
(占用許可等)
第6条 浄化槽から側溝への取付管は、あらかじめ道路管理者の許可を得なければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、小美玉市道路占用規則(平成18年小美玉市規則第104号)に基づくほか、次の書類を添付するものとする。
(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第13条の規定による工場生産浄化槽認定シートの写し及び合併処理浄化槽設置整備事業に係る合併処理浄化槽登録要領(平成4年12月1日施行全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会)第7条第1項の規定により国庫補助指針に適合する浄化槽として登録されたことを証する登録証の写し
(2) 下水道法第4条第1項の規定による事業計画の区域以外の地域であることを証する証明書の写し
(3) 申請者の放流水の水質確保に関する誓約書
3 占用の期間は、許可を得たときから3年とする。
4 占用期間満了後も引き続き放流を継続する場合は、別に定める占用許可の更新手続に基づくほか、次の書類を添付し許可を得ることができる。
(1) 浄化槽法第11条に基づく検査結果「適正」であるものの写し
(2) 上記以外の場合は、当該検査結果の写しにあわせて、水質に関する指導に基づき必要な措置を講じたことを確認した県北地方総合事務所長からの文書の写し
5 占用料は、当分の間免除とする。
(維持管理)
第7条 占用許可を得たものは、浄化槽の処理能力を充分確保するため、関係法令の定めに基づき適正に維持管理をしなければならない。
(占用許可の取消し)
第8条 道路管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、道路占用許可を取り消すことができる。
(1) 浄化槽法第5条第1項又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく浄化槽設置届出書等が県北地方総合事務所において受理された後、何らかの理由により設置が不可能となった場合
(2) 占用許可書に記載された条件又は占用許可申請時に添付された誓約書及びこの告示に反した事実並びに改善の努力を怠った事実があった場合
2 前項の規定により許可を取り消されたときは、速やかに原状回復をし、その旨を道路管理者に届け出るものとする。
(調査)
第9条 道路管理者は、浄化槽から道路側溝へ放流することを認めた場所の管理状況を調査することができる。
2 前項の規定による調査の結果、「適正」と認め難いとき道路管理者は、適正に管理するよう勧告することができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年告示第105号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の小美玉市合併処理浄化槽から道路側溝への放流に関する要綱は、平成18年3月27日より適用する。
附則(平成24年告示第59号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。