○小美玉市廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則
平成18年3月27日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、小美玉市廃棄物の減量及び処理に関する条例(平成18年小美玉市条例第116号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(多量に一般廃棄物を排出する事業者)
第3条 条例第13条の規定による一般廃棄物の減量計画の作成等の指示をすることができる多量排出事業者は、平均日量60キログラム以上又は一時に100キログラム以上の一般廃棄物を排出する事業者とする。
(一般廃棄物処理手数料の徴収方法)
第4条 条例第16条第2項の規定による一般廃棄物処理手数料の徴収方法は、次に掲げる方法によるものとする。
(1) 条例別表第1に係る一般廃棄物処理手数料
可燃ごみの収集運搬処理手数料は、指定ごみ袋の販売をもって、その販売数に応じて徴収する。
(2) 条例別表第2に係る一般廃棄物処理手数料
ア 粗大ごみの収集運搬処理手数料を市の発行する粗大ごみ処理券によって納付する。
イ 特定家庭用機器の収集運搬手数料を家電リサイクル収集運搬券によって納付する。
2 市長が特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、納入通知書により徴収することができる。
(指定ごみ袋の取扱所)
第6条 第4条第1項第1号に規定する指定ごみ袋の販売は、市長が指定する指定ごみ袋取扱所において行うものとする。
(指定ごみ袋の返還)
第7条 市長は、販売した指定ごみ袋の返還には応じないものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委託料)
第8条 市長は、指定ごみ袋取扱所の指定を受託した者に対し、指定ごみ袋の販売によって徴収した一般廃棄物処理手数料の額に応じて委託料を支払うものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 住民票の写し(法人にあっては、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書)
(3) 履歴書(法人にあっては、役員の名簿及び履歴書)
(4) 納税証明書
(5) 誓約書(様式第7号)
(6) 従業員名簿(様式第8号)
(7) 事業所、車庫等施設の概要図及びその付近の見取図
(8) 自動車検査証の写し並びに車両の前及び横の写真
(9) 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第10条第2項に掲げる書類及び同規則第11条第4号に掲げる事項を証する書類(浄化槽清掃業の許可申請の場合に限る。)
(10) その他市長が必要と認める書類
3 第1項に規定する許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は、当該許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(申請書等の記載事項の変更又は事業の廃止等の届出)
第14条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条の2第3項の規定による事業の全部若しくは一部の廃止又は住所等の変更をした一般廃棄物処理業者は、当該廃止又は変更の日から10日以内に、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第37条の規定による記載事項の変更又は同法第38条の規定による廃業等をした浄化槽清掃業の許可業者(以下「浄化槽清掃業者」という。)は、当該変更又は廃業等の日から30日以内に一般廃棄物処理業(浄化槽清掃業)事業(廃止・廃業・変更)届出書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
2 一般廃棄物処理業者又は浄化槽清掃業者は、当該許可に係る事業を休止しようとするときは、事業を休止しようとする日の30日前までに、一般廃棄物処理業(浄化槽清掃業)事業休止届出書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。
(1) 許可基準に適合しなくなったとき。
(2) 法令、条例及びこの規則の規定に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により事業の許可を受けたとき。
(4) 正当な理由がなく、3月以上許可を受けた日から開業せず、又は3月以上休業したとき。
(5) その他市長が特に必要と認めたとき。
(許可証の返還)
第16条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返還しなければならない。
(1) 許可を取り消されたとき。
(2) 事業の全部を廃止し、又は廃業したとき。
2 許可業者は、事業の停止を命じられたとき、又は事業の休止をするときは、許可証を市長に一時返還しなければならない。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成20年規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第30号)
この規則は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成26年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の小美玉市廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第59号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。