○小美玉市廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則

平成18年3月27日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、小美玉市廃棄物の減量及び処理に関する条例(平成18年小美玉市条例第116号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(多量に一般廃棄物を排出する事業者)

第3条 条例第13条の規定による一般廃棄物の減量計画の作成等の指示をすることができる多量排出事業者は、平均日量60キログラム以上又は一時に100キログラム以上の一般廃棄物を排出する事業者とする。

(一般廃棄物処理手数料の徴収方法)

第4条 条例第16条第2項の規定による一般廃棄物処理手数料の徴収方法は、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 条例別表第1に係る一般廃棄物処理手数料

可燃ごみの収集運搬処理手数料は、指定ごみ袋の販売をもって、その販売数に応じて徴収する。

(2) 条例別表第2に係る一般廃棄物処理手数料

 粗大ごみの収集運搬処理手数料を市の発行する粗大ごみ処理券によって納付する。

 特定家庭用機器の収集運搬手数料を家電リサイクル収集運搬券によって納付する。

2 市長が特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、納入通知書により徴収することができる。

(指定ごみ袋の規格)

第5条 前条第1項第1号に規定する指定ごみ袋の規格等は、様式第1号に定めるものとする。

2 前条第1項第2号ア及びに規定する粗大ごみ処理券及び家電リサイクル収集運搬券は、様式第2号によるものとする。

(指定ごみ袋の取扱所)

第6条 第4条第1項第1号に規定する指定ごみ袋の販売は、市長が指定する指定ごみ袋取扱所において行うものとする。

2 前項に定める指定ごみ袋取扱所には、その見やすい場所に指定ごみ袋取扱所の標識(様式第3号)を掲示しなければならない。

(指定ごみ袋の返還)

第7条 市長は、販売した指定ごみ袋の返還には応じないものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委託料)

第8条 市長は、指定ごみ袋取扱所の指定を受託した者に対し、指定ごみ袋の販売によって徴収した一般廃棄物処理手数料の額に応じて委託料を支払うものとする。

(減免)

第9条 条例第16条第3項の規定による一般廃棄物処理手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、一般廃棄物処理手数料の減免を決定したときは、当該申請をした者に対し、一般廃棄物処理手数料減免決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可申請)

第10条 条例第17条の規定による一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可若しくは許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物処理業(浄化槽清掃業)許可(許可更新)申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 住民票の写し(法人にあっては、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書)

(3) 履歴書(法人にあっては、役員の名簿及び履歴書)

(4) 納税証明書

(5) 誓約書(様式第7号)

(6) 従業員名簿(様式第8号)

(7) 事業所、車庫等施設の概要図及びその付近の見取図

(8) 自動車検査証の写し並びに車両の前及び横の写真

(9) 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第10条第2項に掲げる書類及び同規則第11条第4号に掲げる事項を証する書類(浄化槽清掃業の許可申請の場合に限る。)

(10) その他市長が必要と認める書類

(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可証の交付等)

第11条 市長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、許可をするときは、当該申請をした者に対し、一般廃棄物処理業にあっては一般廃棄物処理業許可証(様式第9号)を、浄化槽清掃業にあっては浄化槽清掃業許可証(様式第10号)を交付するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査をした場合において、許可をしないときは、当該申請をした者に対し、一般廃棄物処理業(浄化槽清掃業)不許可通知書(様式第11号)により通知しなければならない。

3 第1項に規定する許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は、当該許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(事業の範囲の変更の許可)

第12条 一般廃棄物処理業の許可業者(以下「一般廃棄物処理業者」という。)は、条例第17条の規定による事業の範囲の変更の許可を受けようとするときは、一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書(様式第12号)に、前条第1項の一般廃棄物処理業許可証の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、許可をするときは、当該申請をした者に対し、一般廃棄物処理業事業範囲変更許可証(様式第13号)を交付するものとする。

3 市長は、前項の規定による審査をした場合において、許可をしないときは、当該申請をした者に対し、一般廃棄物処理業事業範囲変更不許可通知書(様式第14号)により通知しなければならない。

(許可証の再交付の申請)

第13条 許可業者は、第11条第1項の許可証を紛失し、又は著しく損傷したときは、一般廃棄物処理業(浄化槽清掃業)許可証再交付申請書(様式第15号)を市長に提出し、その再交付を受けなければならない。

(申請書等の記載事項の変更又は事業の廃止等の届出)

第14条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条の2第3項の規定による事業の全部若しくは一部の廃止又は住所等の変更をした一般廃棄物処理業者は、当該廃止又は変更の日から10日以内に、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第37条の規定による記載事項の変更又は同法第38条の規定による廃業等をした浄化槽清掃業の許可業者(以下「浄化槽清掃業者」という。)は、当該変更又は廃業等の日から30日以内に一般廃棄物処理業(浄化槽清掃業)事業(廃止・廃業・変更)届出書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

2 一般廃棄物処理業者又は浄化槽清掃業者は、当該許可に係る事業を休止しようとするときは、事業を休止しようとする日の30日前までに、一般廃棄物処理業(浄化槽清掃業)事業休止届出書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(許可の取消し等)

第15条 市長は、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、一般廃棄物処理業(浄化槽清掃業)許可取消書(様式第18号)又は一般廃棄物処理業(浄化槽清掃業)事業停止命令書(様式第19号)により、当該許可を取り消し、又は期間を定めて当該事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 許可基準に適合しなくなったとき。

(2) 法令、条例及びこの規則の規定に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により事業の許可を受けたとき。

(4) 正当な理由がなく、3月以上許可を受けた日から開業せず、又は3月以上休業したとき。

(5) その他市長が特に必要と認めたとき。

(許可証の返還)

第16条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返還しなければならない。

(1) 許可を取り消されたとき。

(2) 事業の全部を廃止し、又は廃業したとき。

2 許可業者は、事業の停止を命じられたとき、又は事業の休止をするときは、許可証を市長に一時返還しなければならない。

(実績報告)

第17条 許可業者は、その事業の実施に関し、毎月の実績を、翌月の10日までに一般廃棄物処理業業務実績報告書(様式第20号)又は浄化槽清掃業業務実績報告書(様式第21号)により市長に報告しなければならない。

(立入検査職員証)

第18条 条例第20条第2項の証明書は、立入検査職員証(様式第22号)によるものとする。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和59年小川町規則第6号)、美野里町廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則(平成9年美野里町規則第21号)又は玉里村廃棄物の処理及び清掃等に関する条例施行規則(平成13年玉里村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第30号)

この規則は、平成21年11月1日から施行する。

(平成26年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小美玉市廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第59号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則

平成18年3月27日 規則第83号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月27日 規則第83号
平成20年3月18日 規則第10号
平成21年9月25日 規則第30号
平成26年6月23日 規則第29号
平成26年12月11日 規則第44号
令和2年6月19日 規則第59号
令和4年3月28日 規則第5号