○小美玉市保健福祉施設運営協議会設置条例

平成18年3月27日

条例第112号

(設置)

第1条 小美玉市四季健康館、小美玉市小川保健相談センター及び小美玉市玉里保健福祉センター(以下「保健福祉施設」という。)の円滑な運営を図るため、小美玉市保健福祉施設運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 運営協議会は、保健福祉施設の運営に関し、市長の諮問に応じるとともに市長に対し意見を述べることができる。

(組織)

第3条 運営協議会は、委員20人以内とし、保健・福祉の関係者及び識見を有する者並びに地域住民の代表者について市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 運営協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、運営協議会の議長となり会議を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。

(会議)

第6条 運営協議会の会議は、会長が招集する。

2 会議は在任委員の半数以上の出席によって成立し、議事はその過半数の同意によって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 運営協議会の庶務は、市長の定める主管課で処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

小美玉市保健福祉施設運営協議会設置条例

平成18年3月27日 条例第112号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月27日 条例第112号