○小美玉市社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業補助金交付要綱
平成18年3月27日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この告示は、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号)に定めるもののほか、低所得者の介護保険サービスの利用促進を図るため、対象サービスに係る利用者負担を軽減する社会福祉法人等に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「社会福祉法人等」とは、当該社会福祉法人が介護保険サービスを提供する事業所又は施設の所在地である都道府県知事及び小美玉市長に対して利用者負担の軽減制度を実施する旨の申出をした社会福祉法人又は小美玉市長が利用者負担を軽減する必要があると判断した社会福祉事業を経営する他の事業主体をいう。
2 この告示において「軽減制度」とは、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、市長から交付された社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証(以下「確認証」という。)を提示した者に対し、確認証の内容に基づき利用者負担額を軽減することをいう。
3 この告示において「対象サービス」とは、以下のものをいう。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第6項に規定する「訪問介護」
(2) 法第7条第11項に規定する「通所介護」
(3) 法第7条第13項に規定する「短期入所生活介護」
(4) 法第7条第21項に規定する「介護福祉施設サービス」
4 この告示において「1割負担額」とは、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した費用の額(その額が現に当該対象サービスに要した費用の額を超えるときは、現に当該対象サービスに要した額とする。)から、法第41条第4項に規定する居宅介護サービス費又は法第53条第2項に規定する居宅支援サービス費の額を控除した額若しくは指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)により算定した費用の額(その額が現に当該対象サービスに要した費用の額を超えるときは、現に当該対象サービスに要した額とする。)から、法第48条第2項第1号に規定する施設介護サービス費の額を控除した額をいう。
5 この告示において「食費」、「滞在費」又は「居住費」とは、それぞれ介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第61条、第79条又は第84条に規定する日常生活に要する経費のうち「食事の提供に要する費用」、「滞在に要する費用」又は「居住に要する費用」をいう。
6 この告示において「旧措置入所者」とは、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者をいう。ただし、旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者については、この告示に定める軽減制度の対象から除くものとするが、旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者であっても、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)に定めるユニット型個室の居住に要する費用に係る利用者負担額については軽減の対象とする。
7 この告示において「高額介護サービス費」とは、法第51条に規定する高額介護サービス費をいい、「高額居宅支援サービス費」とは、法第61条に規定する高額居宅支援サービス費をいう。
8 この告示において「特定入所者介護サービス費」とは、法第51条の2に規定する特定入所者介護サービス費をいい、「特定入所者支援サービス費」とは、法第52条第8号に規定する特定入所者支援サービス費をいう。この告示に定める軽減制度の適用に当たっては、特定入所者介護サービス費又は特定入所者支援サービス費を支給した後の利用者負担額について本軽減制度を適用する。
(交付の申請)
第4条 この告示による補助金の補助を受けようとする社会福祉法人等は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業費補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 所要見込額調書総括表(様式第2号)
(4) 利用者負担収入見込額調書(様式第5号)
(5) 収支予算書抄本
2 前項に規定する書類は、市長が別に定める日までに提出するものとする。
(交付の条件)
第5条 市長は、この告示により補助金交付の決定をする際は、社会福祉法人等に対し、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助事業の内容変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、市長の承認を受けなければならないこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分の変更(事業費の20パーセント以内の変更を除く。)をする場合には、市長の承認を受けなければならないこと。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、その旨を法人所轄庁及び都道府県知事に申し出た上で市長の承認を受けなければならないこと。
(4) 補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(5) 補助金の収支に関する帳簿を備え、関係書類を整理し、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
(変更の承認申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする社会福祉法人等は、補助事業の内容又は経費の配分の変更をしようとするときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業計画変更承認申請書(様式第6号)
(2) 変更所要見込額調書総括表(様式第2号)
(4) 変更利用者負担収入見込額調書(様式第5号)
(5) 変更収支予算(見込)書抄本
(実績報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた社会福祉法人等は、当該補助対象事業が完了したときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 実績報告書(様式第7号)
(2) 事業実績書総括表(様式第8号)
(4) 利用者負担収入額調書(様式第5号)
(6) 収支決算(見込)書抄本
2 前項に規定する書類は、市長が別に定める日までに提出するものとする。
(請求の手続)
第8条 補助金の交付決定を受けた社会福祉法人等が当該補助金の請求をしようとするときは、請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(概算払の請求手続)
第9条 補助金の交付決定を受けた社会福祉法人等が、補助金の概算払を受けようとするときは、概算払請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月27日から施行する。
附則(令和4年告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助の対象及び補助率
対象サービス区分 | 利用者負担額 | 対象軽費 | 補助率 |
(1) 訪問介護 | 1割負担とする。 | 左記利用者負担額の軽減制度に要する経費のうち、当該社会福祉法人等がすべての利用者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者を除く。)から受領すべき利用者負担収入(対象サービス区分に係るものに限る。以下「本来受領すべき利用者負担収入」という。)の一定割合(おおむね1%)を控除した額 | 2分の1以下の範囲 |
(2) 通所介護 | 1割負担額と食費の合算額とする。 | ||
(3) 短期入所生活介護 | 1割負担額、食費及び滞在費の合算額とする。 | ||
(4) 介護福祉施設サービス | 1割負担額、食費及び居住費の合算額とする。 ただし、旧措置入所者のうち利用者負担割合が5%以下の者は、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額についてのみ対象とする。 | 2分の1以下の範囲 ただし、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10%を超える部分については全額を助成措置の対象とする。 |