○小美玉市高額介護サービス費貸付規則
平成18年3月27日
規則第77号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護に要した費用が高額であるため、支払が困難な者に対し介護サービス費に要した費用(以下「介護サービス費」という。)の一部を貸し付け、必要な介護サービスを容易に受けられる機会を確保するため、貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付け)
第2条 小美玉市介護保険の被保険者(以下「被保険者」という。)に係る介護サービス費につき、介護保険法(平成9年法律第123号)第40条及び第52条に規定する保険給付の支給を受ける被保険者に対し、高額介護サービス費の支給を受けるまでの間、当該高額介護サービス費の支給に係る介護サービスに要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸し付ける。
(貸付けの対象者)
第3条 資金の貸付けを受けることができる者は、高額介護サービス費の支給を受ける被保険者又は市長が適当と認めた者とする。
2 前項の規定にかかわらず、法第66条第1項の規定に該当する被保険者については、資金の貸付けを行わない。
(貸付金額)
第4条 資金の貸付金額は、高額介護サービス費支給見込額の10分の9の額の範囲内で、市長が定める額とする。
(貸付条件)
第5条 資金の貸付条件は、次に定めるところによる。
(1) 貸付利率 無利子
(2) 貸付期間 高額介護サービス費の支給を受ける日まで
(3) 償還方法 高額介護サービス費の支給日に一括返還
(貸付申請)
第6条 資金の貸付けを受けようとする者は、高額介護サービス費貸付申請書(様式第1号)に当該事業サービス者からの一部負担金に関する請求書又はこれに代わる書類等を添えて市長に申請しなければならない。
(貸付決定等)
第7条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは内容を審査し、その適否及び貸付額を決定する。
(氏名等の変更)
第8条 資金の貸付けを受けた者が住所若しくは氏名を変更し、又は死亡したときは、速やかに高額介護サービス費借受人住所・氏名等変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(繰上償還)
第9条 市長は、資金の貸付けを受けた者が資金を貸付けの目的以外に使用したとき、又は不正な行為により資金の貸付けを受けたときは、資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
様式番号 | 名称 | 主な関係条文 |
様式第1号 | 高額介護サービス費貸付申請書 | 第6条 |
様式第2号 | 高額介護サービス費貸付金借用書 | 第7条 |
様式第3号 | 高額介護サービス費貸付金償還に関する委任状 | 第7条 |
様式第4号 | 高額介護サービス費口座振込依頼書 | 第7条 |
様式第5号 | 高額介護サービス費借受人住所・氏名等変更届 | 第8条 |
様式 略