○小美玉市国民健康保険条例施行規則

平成18年3月27日

規則第73号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条―第8条)

第3章 被保険者(第9条―第18条)

第4章 保険給付(第19条―第43条)

第5章 基金(第44条・第45条)

第6章 雑則(第46条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「法施行令」という。)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)及び小美玉市国民健康保険条例(平成18年小美玉市条例第107号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(所掌事項)

第2条 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)は、次に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 一部負担金の負担割合に関する事項

(2) 一部負担金の減免に関する事項

(3) 保険税の賦課方法に関する事項

(4) 保険税の減免に関する事項

(5) 保険給付の種類及び内容に関する事項

(6) 保健事業の実施大綱の策定に関する事項

(7) 直営診療施設に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の運営上必要な事項

(会長)

第3条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

(会議)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、市長から諮問があったとき、又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは、その諮問又は請求のあった日から7日以内に会議を招集しなければならない。

3 会長は、会議を招集するときは、市長に通知しなければならない。

4 会長は、会議の議長となる。

5 会議は、条例第2条各号に掲げる委員の各1人以上を含む過半数以上の委員の出席がなければ開くことができない。

6 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

7 会長が必要と認めるときには、会議を書面によって開催し、書面によって表決することができるものとする。この場合において、会長は、決定事項を速やかに委員へ報告するものとする。

(除斥)

第5条 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事項については、その議事に加わることができない。ただし、協議会の同意があったときは、その会議に出席し、発言することができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、保健衛生部医療保険課において処理する。

(会議録)

第7条 議長は、会議録を作成し、会議に出席した2人の委員とともに署名しなければならない。

(その他)

第8条 第3条から前条までに定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

第3章 被保険者

(被保険者の資格等に係る届出等)

第9条 法施行規則に規定する次の各号に定める届出書等は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 法施行規則第2条から第4条まで、第8条から第12条まで及び第13条の規定による届出書 様式第1号

(2) 法施行規則第5条の規定による届出書 様式第2号

(3) 法施行規則第5条の2の規定による届出書 様式第2号の2

(4) 法施行規則第5条の4の規定による届出書 様式第2号の3

(5) 法施行規則第7条第1項の規定による申請書 様式第3号

(資格取得の届出)

第10条 法施行規則第3条の規定による届出書には、当該被保険者の資格取得の事実が確認できる場合を除き、法第6条各号のいずれにも該当しなくなった旨の証明書を添付しなければならない。

(修学中の者に関する届出)

第11条 法施行規則第5条第1項の規定による届出書には、当該被保険者の修学する学校の在学証明書を添付しなければならない。

(被保険者証の再交付)

第12条 法施行規則第7条第1項の規定による申請書に基づき交付する被保険者証の第一面に、(再)と表示するものとする。

(資格喪失の届出)

第13条 法施行規則第13条の規定による届出書には、当該事由を記した文書又は当該事由により取得した被保険者証(組合員証を含む。)を添付し、又は提示しなければならない。ただし、当該届出が法第6条第8号に関する場合を除く。

(被保険者証等の更新)

第14条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証及び法施行規則第7条の3の規定に基づく被保険者資格証明書の更新は、原則として1年ごとに行う。

2 被保険者証及び被保険者資格証明書の更新時期は、8月1日とする。

3 特別の事由により前2項の規定により難いときは、次条の規定による検認によって有効期間を延長し、又は時期を繰り上げて更新することができる。この場合の被保険者証及び被保険者資格証明書の有効期限は、当該被保険者証及び被保険者資格証明書に記載した期限とする。

4 被保険者証の記号番号は、市長が別に定めるものとする。

(被保険者証等の検認)

第15条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証及び法施行規則第7条の3の規定に基づく被保険者資格証明書の検認は、市長が検認の必要があると認めたときは、その都度、検認を行うことができる。

2 検認は、被保険者証及び被保険者資格証明書に様式第4号による表示をして行う。ただし、前条第3項の規定による検認は、様式第5号による表示をして行う。

(被保険者証等の更新、検認の手続)

第16条 被保険者証及び被保険者資格証明書の更新又は検認を行うときは、その期日及びその他必要な事項を告示しなければならない。

2 やむを得ない事由により前項の告示に指定された期日までに被保険者証及び被保険者資格証明書の提出ができない者は、その事由を記した文書を指定された期日までに市長に提出しなければならない。

(被保険者証への高齢受給者証を兼ねる旨等の明記)

第16条の2 法第42条第1項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する被保険者の被保険者証には、一部負担金の割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記する。

(被保険者証等の無効の通知)

第17条 市長は、市に返還等されていない無効の被保険者証及び被保険者資格証明書がある場合は、当該被保険者証及び被保険者資格証明書の記号番号等を関係保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に通知するものとする。

(届出の遅延)

第18条 世帯主は、法施行規則に定める届出期間を著しく経過して届出をしたときは、様式第6号の理由書を当該届出の際に提出しなければならない。

第4章 保険給付

(基準収入額適用の申請)

第19条 法施行規則第24条の3の規定による申請書は、様式第8号によるものとする。

第20条から第22条まで 削除

(食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の減額の認定申請)

第23条 法施行規則第26条の3第1項及び法施行規則第26条の6の4第1項の規定による申請書は、様式第9号によるものとする。

2 市長は、食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額の減額の認定を行ったときは、速やかに食事療養標準負担額減額認定証又は生活療養標準負担額減額認定証(以下「減額認定証」という。)を当該世帯主に交付するものとする。ただし、却下したときは、速やかに様式第10号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

3 法施行規則第26条の3第5項(法施行規則第26条の6の4第4項で準用する場合を含む。)の規定による申請に基づき交付する減額認定証の表面に、(再)と表示するものとする。

(減額認定証の更新及び検認)

第24条 減額認定証の更新時期は、毎年8月1日とする。

2 第14条(第1項及び第2項を除く。)第15条及び第16条の規定は、減額認定証の更新及び検認について準用する。

(特定疾病の認定申請)

第24条の2 法施行規則第27条の13第1項の規定による申請書は、様式第10号の2によるものとする。

(法第42条第1項第1号又は第2号に該当する被保険者に係る限度額適用の認定申請)

第25条 法施行規則第27条の14の2第1項の規定による申請書(減額認定証の交付を受けている場合を含む。)は、様式第9号によるものとする。

2 市長は、前項の申請書が提出された場合において国民健康保険税の未納がないことが確認されたときは、速やかに限度額適用認定証(減額認定証に限度額適用認定証を兼ねる場合は、限度額適用・標準負担額減額認定証。以下「限度額適用・減額認定証」という。)を当該世帯主に交付するものとする。

3 市長は、第1項の申請を却下したときは、速やかに様式第10号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

4 市長は、第2項の国民健康保険税の未納がないことが確認できない場合であっても、法施行令第1条に定める特別な事情がある場合又は、保険者が適当と認める場合は認定を行うものとする。この場合における特別な事情に関する届出に係る届書については、法施行規則第5条の8第3項の規定を準用する。

5 法施行規則第27条の14の2第6項で準用する同規則第26条の3第5項の規定による申請に基づき交付する限度額適用認定証の表面に、(再)と表示するものとする。

(法第42条第1項第1号又は第2号に該当する被保険者に係る限度額適用認定証の更新及び検認)

第26条 限度額適用認定証の更新時期は、毎年8月1日とする。

2 第14条(第1項及び第2項を除く。)第15条及び第16条の規定は、限度額適用認定証の更新及び検認について準用する。

(法第42条第1項第4号に該当する被保険者に係る限度額適用の認定申請)

第27条 法施行規則第27条の14の4第1項の規定による申請書は、様式第9号によるものとする。

2 市長は、限度額適用の認定を行ったときは、速やかに限度額適用認定証を当該世帯主に交付するものとする。ただし、却下したときは、速やかに様式第10号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

3 法施行規則第27条の14の4第4項で準用する同規則第26条の3第5項の規定による申請に基づき交付する限度額適用認定証の表面に、(再)と表示するものとする。

(法第42条第1項第4号に該当する被保険者に係る限度額適用認定証の更新及び検認)

第28条 限度額適用認定証の更新時期は、毎年8月1日とする。

2 第14条(第1項及び第2項を除く。)第15条及び第16条の規定は、限度額適用認定証の更新及び検認について準用する。

(法第42条第1項第3号に該当する被保険者に係る限度額適用・標準負担額の減額の認定申請)

第28条の2 法施行規則第27条の14の5第1項の規定による申請書は、様式第9号によるものとする。

2 市長は、限度額適用・標準負担額の減額の認定を行ったときは、速やかに限度額適用・減額認定証を当該世帯主に交付するものとする。ただし、却下したときは、速やかに様式第10号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

3 法施行規則第27条の14の5第4項で準用する同規則第26条の3第5項の規定による申請に基づき交付する限度額適用・減額認定証の表面に、(再)と表示するものとする

(法第42条第1項第3号に該当する被保険者に係る限度額適用・減額認定証の更新及び検認)

第28条の3 限度額適用・減額認定証の更新時期は、毎年8月1日とする。

2 第14条(第1項及び第2項を除く。)第15条及び第16条の規定は、限度額適用・減額認定証の更新及び検認について準用する。

(食事療養標準負担額の差額の支給手続)

第29条 法施行規則第26条の5第2項(法施行規則第27条の14の5第6項で準用する場合を含む。)の規定による食事療養標準負担額の差額支給申請書は、様式第11号によるものとし、様式第9号、減額認定証又は限度額適用・減額認定証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、食事療養標準負担額の差額の支給を決定したときは、速やかに様式第11号の2の通知書を当該世帯主に交付するものとする。ただし、不支給の決定をしたときは、速やかに様式第11号の3の通知書を当該世帯主に交付しなければならない。

3 食事療養標準負担額の差額の支給を受けようとする者は、様式第11号の4の請求書に、様式第11号の2の通知書を添付して、市長に提出しなければならない。

(生活療養標準負担額の差額の支給手続)

第29条の2 法施行規則第26条の6の4第6項(第27条の14の5第6項で準用する場合を含む。)の規定による生活療養標準負担額の差額支給申請書は、様式第11号の5によるものとし、様式第9号、減額認定証又は限度額適用・減額認定証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、生活療養標準負担額の差額の支給を決定したときは、速やかに様式第11号の6の通知書を当該世帯主に交付しなければならない。ただし、不支給の決定をしたときは、速やかに様式第11号の7の通知書を当該世帯主に交付しなければならない。

3 生活療養標準負担額の差額の支給を受けようとする者は、様式第11号の8の請求書に、様式第11号の6の通知書を添付して、市長に提出しなければならない。

(一部負担金の負担割合確認に伴う差額の支給)

第30条 高齢受給者証を兼ねる被保険者証を保険医療機関等の窓口で提示しなかったために、一部負担金の負担割合を3割として支払った場合において、当該一部負担金について支払った一部負担金から一部負担金の割合が1割又は2割であったならば支払うべき一部負担金額を控除した額に相当する額を差額として支給することができる。

2 前項の差額の申請は様式第12号により行う。

3 市長は、前項の申請を受理したときは、速やかに申請の内容を確認し、様式第12号の2により通知するものとする。ただし、却下したときは、速やかに様式第12号の3の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

(一部負担金等の差額の支給)

第31条 法第43条第3項の規定により、一部負担金の差額の支給を受けようとする世帯主は、様式第13号の請求書を市長に提出しなければならない。

2 法第56条第2項の規定により、一部負担金等の差額の支給を受けようとする世帯主は、様式第18号の申請書及び様式第22号の請求書を市長に提出しなければならない。

(一部負担金の減免又は徴収猶予)

第32条 法第44条第1項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けられる者は、次の各号のいずれかに該当する被保険者とする。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡又は身体障害者となったとき、若しくは資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。

2 一部負担金の減免は、次条第1項の規定による減免の申請があった日から当該日の属する月の翌々月の末日までの間に受けた療養の給付に係る一部負担金について行う。ただし、一部負担金の減免を受けている被保険者が当該期間を経過した後も一部負担金の減免を受けることができる者であると認めるときは、当該期間を3月を限度として延長することができる。

3 一部負担金の徴収猶予は、当該被保険者の実情に応じて、次条第1項の規定による徴収猶予の申請があった日から当該日の属する月の5月後の月の末日までの間に受けた療養の給付に係る一部負担金について行う。

(一部負担金の減免又は徴収猶予の申請)

第33条 法第44条第1項の規定による一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、様式第14号の申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、前条第2項ただし書の規定により一部負担金の減免の延長を受けようとする場合について準用する。

(一部負担金の減免又は徴収猶予の決定の通知)

第34条 市長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の決定をしたときは、速やかに様式第15号の証明書を当該世帯主に交付するものとする。

2 市長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の申請を却下したときは、様式第16号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

(一部負担金の減免等の取消し)

第35条 市長は、偽りその他不正の行為により一部負担金の減免を受けた被保険者があることを発見したときは、直ちに、当該一部負担金の減免を取り消し、当該被保険者がその取消しの日の前日までに減免によりその支払を免がれた額について、期限を付して、当該被保険者の属する世帯の世帯主から返還させなければならない。

2 市長は、一部負担金の徴収猶予を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その徴収猶予の全部又は一部を取り消し、当該被保険者の属する世帯の世帯主から返還させなければならない。

(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予することが不適当であると認められるとき。

(2) 偽りその他不正行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。

3 市長は、前2項に規定する決定をした場合は、速やかにその旨を当該世帯主及び関係保険医療機関等に様式第17号の通知書により通知するものとする。

(療養費の支給手続)

第36条 法施行規則第27条第1項の規定による申請書は、次の表に掲げる区分による様式とする。ただし、柔道整復師施術療養に関する申請は、市と柔道接骨師会との間に締結された協定書の様式によることができる。

区分

申請書の種類

様式番号

添付書類

1

国民健康保険療養費支給申請書

様式第18号

医科診療費(入院時食事療養費を含む。)

診療内容証明書

領収書

様式第18号(1)

歯科診療費(入院時食事療養費を含む。)

診療内容証明書

領収書

様式第18号(2)

調剤

調剤内容証明書

領収書

様式第18号(3)

海外療養費

診療内容証明書

領収書

様式第18号(4)

様式第18号(5)

様式第18号の2の1

治療用装具

領収書

患者が実際に装着した現物であることが確認できる治療用装具の写真(靴型装具に限る)


様式第18号の2の2

はり、きゅう施術費

同意書又は診断書


様式第18号の2の3

あんま、マッサージ施術費

同意書又は診断書


2

国民健康保険柔道整復師施術療養費支給申請書

様式第19号

 

施術情報提供紹介書

長期施術継続理由書

様式第19号(1)

様式第19号(2)

2 市長は、療養費の支給を決定したときは、速やかに様式第20号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。ただし、不支給の決定をしたときは、速やかに様式第21号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

3 療養費の支給を受けようとする者は、様式第22号の請求書に、様式第20号の通知書を添付して、市長に提出しなければならない。

(特別療養費の支給手続)

第37条 法施行規則第27条の5の規定による特別療養費の支給を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、様式第23号の申請書を市長に提出しなければならない。

2 特別療養費の支給を受けようとする者は、様式第23号の2の請求書を、市長に提出しなければならない。

(移送費の支給手続)

第38条 法施行規則第27条の11の規定による申請書は、様式第24号によるものとし、様式第24号の2による意見書及び領収書を添えるものとする。

2 市長は、移送費の支給を決定したときは、速やかに様式第20号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。ただし、不支給の決定をしたときは、速やかに様式第21号の通知書を当該世帯主に交付しなければならない。

3 移送費の支給を受けようとする者は、様式第24号の3の請求書に、様式第20号の通知書を添付して、市長に提出しなければならない。

(月間の高額療養費の支給手続)

第39条 法施行規則第27条の16第1項の規定による申請書は、様式第25号によるものとする。

2 高額療養費に係る療養のあった月の初日において、世帯主及び当該世帯主の世帯に属する被保険者が70歳に達する日の翌日以後である世帯の世帯主であって、当該世帯主として市長から高額療養費の支給を受けたことがある者(以下「70歳以上高額受給世帯主」という。)は、法施行規則第27条の16の規定にかかわらず、高額療養費支給申請書を保険者に提出することを要しない。この場合において、当該70歳以上高額受給世帯主に対する高額療養費については、法施行規則第27条の16の規定による申請書の提出があったものとみなして支給することができるものとする。

3 市長は、高額療養費の支給を決定したときは、速やかに様式第26号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。ただし、不支給の決定をしたときは、速やかに様式第27号の通知書を当該世帯主に交付しなければならない。

4 高額療養費の支給を受けようとする者は、様式第28号の請求書に、様式第26号の通知書を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、当該支給を受けようとする者が70歳以上高額受給世帯主である場合は、この限りでない。

(年間の高額療養費の支給手続)

第39条の2 法施行規則第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項の規定による申請書は、様式第28号の2によるものとする。

2 法施行規則第27条の17の3第3項の規定による証明書は、様式第28号の3によるものとする。

3 市長は、高額療養費の支給を決定したときは、速やかに様式第26号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。ただし、不支給の決定をしたときは、速やかに様式第27号の通知書を当該世帯主に交付しなければならない。

4 高額療養費の支給を受けようとする者は、様式第28号の請求書に、様式第26号の通知書を添付して、市長に提出しなければならない。

(高額介護合算療養費の支給手続)

第39条の3 法施行規則第27条の26第1項及び第6項並びに第27条の27第1項の規定による申請書は、様式第34号によるものとする。

2 法施行規則第27条の26第5項及び第7項の規定による通知は、様式第35号によるものとする。

3 法施行規則第27条の27第2項及び第4項の規定による証明書は、様式第36号によるものとする。

4 市長は、高額介護合算療養費の支給を決定したときは、速やかに様式第37号の通知書を申請者に交付するものとする。ただし、不支給の決定をしたときは、様式第37号の通知書にその理由を記載し、申請者に交付するものとする。

(特別療養給付の申請)

第40条 法施行規則第28条第1項の規定による申請書は、様式第29号によるものとする。

(第三者行為による被害の届出)

第41条 法施行規則第32条の6の規定による届出は、様式第30号によるものとする。

(出産育児一時金)

第42条 条例第6条に規定する出産育児一時金の支給を受けようとする者は、出産育児一時金等の支給申請及び支払方法について(平成23年1月31日保発0131第2号)(以下「局長通知」という。)別添1「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱(以下「直接支払制度実施要綱」という。)に定める直接支払制度を利用する場合において、出産費用が出産育児一時金の額に満たないときは、様式第31号の請求書に直接支払制度実施要綱第2の2(2)②に定める明細書を添付して、市長に提出し、それ以外の者にあっては局長通知別添2「出産育児一時金等の受取代理制度」実施要綱に定める出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)又は同様式の請求書を市長に提出しなければならない。

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市において当該被保険者の分娩の事実が確認できる場合は、第1号に掲げる書類を除く。

(1) 医師又は助産師において出産の事実を証明する書類

(2) 直接支払制度実施要綱第2の2(2)②に定める、医療機関等から交付される直接支払制度を用いていない旨の記載がなされた出産費用の領収書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(出産育児一時金の加算)

第42条の2 条例第6条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2千円を加算する。

(葬祭費)

第43条 条例第7条に規定する葬祭費の支給を受けようとする者は、様式第32号の請求書を市長に提出しなければならない。

2 前項の請求書には、市において当該被保険者の死亡の事実が確認できる場合を除き、死亡診断書又は埋・火葬許可証の写しを添付しなければならない。

第5章 基金

(基金の管理)

第44条 条例第13条に規定する基金は、保健衛生部医療保険課が管理する。

(基金の繰替運用)

第45条 国民健康保険特別会計所属の経費支出について、歳計現金に不足を生じたときは、市長は、基金に属する現金を一時運用することができる。

2 前項の場合においては、当該年度の出納閉鎖期日までに繰戻しをしなければならない。ただし、条例第17条各号に規定する事由が生じたときは、直ちに、繰戻しをしなければならない。

3 第1項の運用金に対して付する利子の利率は、市長が別に定める。この場合の日数は、繰替をした日から繰戻しをした日までとする。

第6章 雑則

(過料)

第46条 条例第21条から第24条までの規定により、過料を科する場合においては、様式第33号の過料処分通知書によりその旨を通知し、納入通知書により徴収する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小川町国民健康保険条例施行規則(昭和53年小川町規則第4号)、美野里町国民健康保険規則(昭和56年美野里町規則第9号)又は玉里村国民健康保険条例施行規則(平成14年玉里村規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給)

3 条例附則第6条の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、附則別記様式による傷病手当金支給申請書を市長に提出しなければならない。

4 小美玉市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年小美玉市条例第16号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

附則別記様式 略

(平成18年規則第153号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小美玉市国民健康保険条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)後の診療分について適用し、施行日の前日までの診療分については、なお従前の例による。

(平成19年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小美玉市国民健康保険条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)後の診療分について適用し、施行日の前日までの診療分については、なお従前の例による。

3 改正後の小美玉市国民健康保険条例施行規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による様式については、所要の補正をすることにより、なお使用することができる。

(平成20年規則第51号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小美玉市国民健康保険条例施行規則の規定は、平成21年8月1日から適用する。

(平成26年規則第45号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 施行日前に出産した被保険者に係る小美玉市国民健康保険条例施行規則第42条2の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成27年規則第34号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の小美玉市国民健康保険条例施行規則(以下「改正後規則」という。)第16条の2の規定は、次項の規定により平成30年4月1日に更新される被保険者証及び同日以後に新たに交付される被保険者証について適用する。

3 有効期限が平成30年3月31日である被保険者証に係る最初の更新については、改正後規則第14条第1項及び第2項の規定にかかわらず、その期日を同年4月1日とする。

4 前項の規定により平成30年4月1日に更新された被保険者証(改正後規則第16条の2の規定による明記がないものに限る。)に係る同日後の最初の更新及び平成30年4月1日から平成30年7月31日までの間に新たに交付される被保険者証(同条の規定による明記がないものに限る。)に係る当該交付の日後の最初の更新については、改正後規則第14条第1項及び第2項の規定にかかわらず、その期日を平成31年8月1日とする。

5 改正後規則第14条第3項の規定は、附則第3項及び前項の規定について準用する。

6 附則第3項から前項までの規定は、被保険者資格証明書について準用する。

7 平成29年8月1日から平成30年3月31日までの間に交付される高齢受給者証の有効期限は、当該高齢受給者証に記載された有効期限にかかわらず、平成30年3月31日とする。

(平成31年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第9条第1号の改正規定 平成30年4月1日

(2) 第27条から第29条の2までの改正規定 平成30年8月1日

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の小美玉市国民健康保険条例施行規則の規定に基づく様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の小美玉市国民健康保険条例施行規則の規定に基づく様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則の規定により令和の元号又はその略号を用いることとなる小美玉市規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、当該元号又はその略号を用いる部分を訂正し、なお使用することができる。

(令和2年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る小美玉市国民健康保険条例施行規則第42条の2の規定による出産育児一時金の加算については、なお従前の例による。

(令和4年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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様式第7号 削除

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小美玉市国民健康保険条例施行規則

平成18年3月27日 規則第73号

(令和5年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成18年3月27日 規則第73号
平成18年9月29日 規則第153号
平成19年3月30日 規則第26号
平成20年12月22日 規則第51号
平成21年10月1日 規則第31号
平成26年12月15日 規則第45号
平成27年12月18日 規則第34号
平成30年3月30日 規則第25号
平成31年1月7日 規則第1号
平成31年3月29日 規則第9号
平成31年4月25日 規則第23号
令和2年5月27日 規則第57号
令和2年9月24日 規則第66号
令和2年12月25日 規則第75号
令和3年3月8日 規則第5号
令和3年6月7日 規則第27号
令和3年9月15日 規則第30号
令和3年12月21日 規則第35号
令和3年12月21日 規則第36号
令和4年3月10日 規則第2号
令和4年3月28日 規則第5号
令和4年5月1日 規則第21号
令和4年6月22日 規則第25号
令和4年9月28日 規則第29号
令和4年12月19日 規則第40号
令和5年3月28日 規則第8号