○小美玉市高齢者健康運動場設置費補助金交付要綱

平成18年3月27日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者が体力に応じた運動をするための運動場(以下「ゲートボール場、クロッケー場」という。)を設置する場合、その経費の一部を補助することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、ゲートボール場、クロッケー場を設置(新設)し、適正な管理運営ができると認められる団体とする。

(補助金の交付基準)

第3条 補助金交付の対象となるゲートボール場、クロッケー場は、次の要件を満たすものとする。

(1) 老人クラブの会員及び地域の健康づくりをするために利用できること。

(2) 面積は、健康運動が可能な広さを持つこと。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、ゲートボール場、クロッケー場の設置及び附帯する休憩施設の設置に要する経費の一部とし、1団体10万円を限度とする。ただし、1,000円未満の端数は、切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、高齢者健康運動場設置費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて申請しなければならない。

(1) 土地の貸借契約書等の写し

(2) 工事(又は購入)見積書

(3) 付近の略図

(4) 管理運営計画書

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助決定の通知)

第6条 市長は、前条の規定により提出された書類及び現地の調査を行い、交付を決定する場合は、速やかに高齢者健康運動場設置費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

(補助の完了)

第7条 前条の規定により交付の決定を受けた者は、工事完了後速やかに、高齢者健康運動場設置費補助金事業完了報告書(様式第3号)に完了写真を添付して、提出しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(令和4年告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市高齢者健康運動場設置費補助金交付要綱

平成18年3月27日 告示第39号

(令和4年4月1日施行)