○小美玉市ひとり暮らし高齢者愛の定期便事業実施要綱

平成18年3月27日

告示第38号

(目的)

第1条 ひとり暮らし高齢者愛の定期便事業(以下「事業」という。)は、ひとり暮らし高齢者等を訪問して乳製品を配達することにより、当該高齢者の安否の確認、健康の保持及び孤独感の解消を図り、もって高齢者福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の利用対象者は、小美玉市に住所を有しているおおむね70歳以上のひとり暮らしの在宅高齢者であって、つぎのいずれかに該当する方とする。

(1) 70歳以上の高齢者で閉じこもり傾向にある方や孤立している方

(2) 65歳以上69歳以下の方で、日常的に孤立した状態にあり身体が虚弱で安否の確認が必要である方

(事業内容)

第3条 訪問員は、利用対象者を週2日以上訪問し、乳製品を1回の訪問につき3本を手渡すとともに安否確認を行うものとする。

2 訪問員は、利用対象者に異常が認められたときには、介護福祉課、民生委員、警察署、消防署等必要な関係機関に対し、速やかに連絡をするものとする。

3 第1項の配達については、民間業者に委託することができるものとする。

(利用の申請)

第4条 事業の利用を希望する者は、年度ごとに愛の定期便利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第5条 市長は、前条による申請があったときは、速やかに必要事項を調査の上、利用の可否を決定し、愛の定期便利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、配達を業者に委託する場合は、愛の定期便実施依頼書(様式第3号)により委託業者に依頼するものとする。

(利用中止の決定)

第6条 市長は、利用者が第2条に定める利用対象者に該当しなくなったとき、また申請内容に虚偽の事実が確認されたときは、配達を中止することができる。

(報告)

第7条 事業の利用者は、入院等により生活状況に変動が生じたときは、速やかに市長に報告しなければならない。これにより、愛の定期便の利用の廃止又は停止を行うときは、市長は愛の定期便利用廃止(停止)通知書(様式第4号)により処理を行うものとする。

2 訪問員は、訪問実績報告書を毎月市長に提出するものとする。

(台帳の整備)

第8条 市長は、愛の定期便利用者の状況を明確にするため、愛の定期便利用者台帳(様式第5号)を整備するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小川町愛の定期便事業実施要綱(平成10年小川町制定)、美野里町ひとり暮らし老人愛の定期便事業実施要項(昭和60年美野里町制定)又は玉里村ひとり暮らし老人愛の定期便事業実施要項(平成10年玉里村制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年告示第34号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年告示第55号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年告示第32号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年告示第31号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年告示第30号)

この告示は、令和6年3月1日から施行する。

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小美玉市ひとり暮らし高齢者愛の定期便事業実施要綱

平成18年3月27日 告示第38号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月27日 告示第38号
平成19年3月29日 告示第34号
平成19年4月2日 告示第55号
平成25年3月14日 告示第32号
令和2年3月10日 告示第31号
令和4年3月28日 告示第52号
令和6年2月20日 告示第30号