○小美玉市家族介護慰労事業実施要綱
平成18年3月27日
告示第35号
(目的)
第1条 家族介護慰労事業(以下「事業」という。)は、在宅の寝たきり高齢者又は認知症高齢者等に介護を行っている家族への慰労として金品を贈呈し、介護者の労苦に報いることにより、もって高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 事業の対象者は、申請する年の8月1日(以下「基準日」という。)に、小美玉市に住所を有する要介護4又は5(相当する者を含む。)と認定された在宅高齢者(申請する年の7月31日までに65歳に達した者。以下「被介護者」という。)を常時介護する同居者であって、市民税非課税世帯に属するもの(以下「支給対象者」とする。)とする。
(支給条件)
第3条 慰労金の支給は、第5条の規定により支給を申請する前年の8月1日から支給を申請する年の7月31日までの間に、被介護者が介護保険のサービス(原則1週間以内のショートステイの利用を除く。)を利用しなかったこと及び3箇月以上の入院をしていないことを条件とする。
(支給額)
第4条 慰労金の額は、年額10万円とする。
(支給申請)
第5条 慰労金の支給を受けようとする者は、家族介護慰労金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を8月2日から8月31日までの間に市長に提出しなければならない。
(支給申請書についての調査等)
第6条 市長は、支給申請者についての調査等を必要に応じて、次により行う。
(1) 支給申請者の介護の状況等については、地域包括支援センター、民生委員等から確認をするものとする。
(2) 介護保険制度の要介護認定を受けていない者については、申請書を基に地域包括支援センター等の専門的な知識を有する者による調査を実施するものとする。
(3) 要介護認定の程度及び介護サービス利用状況の確認については、介護保険主管課に、基準日前1箇月間については国保連合会に各々確認するものとする。
(支給対象者の決定等)
第7条 市長は、前条の報告書の内容を審査し、慰労金の支給対象者を決定する。
(慰労金の支給)
第8条 市長は、事業実施年の10月末日までに慰労金を支給対象者に支給する。市長は、慰労金の支給に当たっては、介護者研修会等の開催時に併せて支給するなど、介護者への介護知識、介護技術の普及と啓発に努めるものとする。
(支給の特例)
第9条 要介護高齢者が事業実施年の8月1日以降に死亡した場合においても、慰労金相当額を支給対象者に支給する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小川町家族介護慰労事業実施要項(平成17年小川町制定)又は玉里村在宅介護慰労金支給事業実施要項(平成13年玉里村要項第16号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年告示第52号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。