○小美玉市生活管理指導ショートステイ事業実施要綱

平成18年3月27日

告示第33号

(目的)

第1条 生活管理指導ショートステイ事業(以下「事業」という。)は、介護保険制度の要介護認定において対象外となる高齢者のうち、基本的生活習慣が欠如しているひとり暮らし高齢者等を一時的に養護する必要がある場合等に、短期間の宿泊により、日常生活に対する指導、支援を行い、基本的生活習慣の確率が図られるよう援助し、これら高齢者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施施設)

第2条 事業は、あらかじめ市長が委託した、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム及び介護保険法第48条第1項第1号に規定する介護老人保健施設(以下「施設」という。)に委託して行う。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、小美玉市に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者であって、日常生活を営む上で支援が必要なものとする。

(1) おおむね65歳以上の者で、介護保険制度の要介護認定において対象外となり、かつ、基本的生活習慣が欠如したもの

(2) その他市長が必要と認めた者

2 感染症にかかり、他の者に感染させるおそれがある者その他施設において、指導等が困難な者は対象としない。

(利用期間)

第4条 利用期間は、7日以内とする。ただし、対象者に特別な理由があると認めるときは、市長が認める範囲内で、その期間を延長することができる。

(利用申請)

第5条 短期宿泊を希望する者は、生活管理指導ショートステイ申請書(様式第1号)に所要事項を記載し、市長に提出するものとする。

(利用の決定等)

第6条 市長は、短期宿泊の申請を受けたときは、対象者の生活状況等を調査して、利用の可否を決定し、生活管理指導ショートステイ利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 短期宿泊の決定を受けた者は、対象者の健康診断を行うとともに、対象者の身元引受書を市長に提出するものとする。

3 市長は、生活管理指導ショートステイ依頼書(様式第3号)により施設の長に利用を依頼するものとする。

4 前項に定める依頼書を受理した施設の長は、生活管理指導ショートステイ受諾書(様式第4号)により市長に受託を通知するものとする。

第7条 市長は、緊急性が極めて高い事情により、前2条の手続によることができないときは、あらかじめ施設の長の承諾を受け、利用させることができるものとする。この場合において、市長は、利用後速やかに所定の手続をとることとする。

(移送)

第8条 利用者の移送は、原則として申請者が行う。

(経費の負担)

第9条 事業の1日の基準金額は7,000円とし、利用者は、1日当たり基準額の1割分として700円を負担するものとする。

(経費負担の減免)

第10条 市長は、特に必要があると認めたときは、前条の経費の負担額を減額し、又は免除することができる。

2 負担金の減額又は免除を受けようとする者は、生活管理指導ショートステイ利用者負担金減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、減免の可否を決定し生活管理指導ショートステイ利用者負担金減免決定(却下)通知書(様式第6号)を申請者に通知しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小川町生活管理指導ショートステイ(生活管理指導短期宿泊)事業実施要綱(平成12年小川町制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市生活管理指導ショートステイ事業実施要綱

平成18年3月27日 告示第33号

(令和4年4月1日施行)