○小美玉市生きがいデイサービス事業実施要綱
平成18年3月27日
告示第29号
(目的)
第1条 生きがいデイサービス事業(以下「事業」という。)は、介護保険制度の要介護状態及び要支援状態(以下「要介護状態等」という。)となる恐れの高い虚弱な状態に有ると認められる65歳以上のもの(以下「特定高齢者」という)が市長が認める公共施設へ通所し、各種の生きがい支援サービスを受けることにより、これらの者の社会的孤立感の解消、自立生活の助成及び要介護状態になることの予防を図ることを目的とする。
(利用対象者)
第2条 事業を利用できる者は、小美玉市に住所を有するおおむね65才以上の次の者とする。
(1) 介護保険制度において特定高齢者と認められた者
(2) その他、市長が適当と認めた者
2 感染症の疾病を有し、他の者に感染させるおそれがある者その他施設において、指導等が困難な者は対象としない。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 生きがい支援となる創作や趣味活動等のプログラム
(2) 運動器の機能向上プログラム
(3) 栄養改善プログラム
(4) 口腔機能向上プログラム
(5) その他、市長が必要と認められるプログラム
(事業の委託)
第4条 市長は、前条に掲げる事業の運営を社会福祉法人小美玉市社会福祉協議会等へ委託することができる。
(実施施設)
第5条 事業は、あらかじめ市長が委託した福祉施設及び市長が認める公共施設等を利用して実施する。
(利用方法)
第6条 事業を利用しようとする者は、生きがいデイサービス事業申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。この場合において、市長が特に必要と認めた場合は、医師の健康診断書その他必要な書類の提出を求めることができる。
2 市長は、利用の決定をした場合は、生きがいデイサービス利用依頼書(様式第4号)により実施施設の長に利用の依頼をするものとする。
(1) 事業を受ける必要がなくなったとき。
(2) 第2条の条件から外れたとき。
(3) 第2条第2項に該当することとなったとき。
2 市長は、前項の届出を受理したときは、その写しを実施施設の長に送付するものとする。
(利用料)
第9条 第7条の規定により利用を決定した者は、利用ごとに利用料金200円、昼食代400円を納入しなければならない。
(1) 利用者が生活保護世帯の被保護者であるとき。
(2) 市長が特に認めるとき。
(休業日)
第10条 事業の休業日は、別表のとおりとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の小川町生きがいデイサービス事業実施要綱(平成12年小川町制定)、生きがい活動支援通所事業実施要綱(平成12年美野里町告示第15号)又は玉里村生きがい活動支援通所事業実施条例(平成12年玉里村条例第21号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年告示第51号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
実施施設 | サービス提供日 | 事業休業日 |
小美玉市小川保健相談センター | 火曜日・金曜日 | 日曜日、月曜日、水曜日、木曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)及び12月28日から翌年1月4日まで その他市長が特に認めた日 |
小美玉市四季健康館 | 火曜日から金曜日まで | 日曜日、月曜日、土曜日、休日及び12月28日から翌年1月4日まで その他市長が認めた日 |
美野里ともいきプラザ | 火曜日から金曜日まで | 日曜日、月曜日、土曜日、休日及び12月28日から翌年1月4日まで その他市長が認めた日 |
小美玉市玉里保健福祉センター | 月曜日から金曜日まで | 日曜日、土曜日、休日及び12月28日から翌年1月4日まで その他市長が認めた日 |