○小美玉市高齢者等外出支援事業実施要綱

平成18年3月27日

告示第27号

(目的)

第1条 この告示は、自家用車を運転することができない高齢者であって、一般の公共交通機関を利用することが困難な者、下肢が不自由な者又は視力に障がいがある者が、居宅から在宅福祉サービス等を提供する場所や医療機関等への通院通所及び日用品を確保する場所へ外出する際の送迎費用の一部を助成することにより日常生活の利便を図り、もって高齢者福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この告示により、助成を受けることのできる者(以下「受給資格者」という。)は、小美玉市に居住し、住民基本台帳に記録されている者であって、かつ、運転免許証(道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証をいう。)を所有していない者のうち、申請の時点において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 満70歳以上の者

(2) 満60歳以上で下肢又は視力障がいで身体障害者手帳の交付を受けている者

(助成の内容)

第3条 助成の対象は、日用品を確保する場所及び在宅福祉サービス機関や医療機関、市役所関係施設等への往復に要する移送費用(以下「利用料金」という。)とする。

2 本事業は、市が委託したタクシー事業者(以下「事業者」という。)が提供する移送サービスに限る。

3 助成する額は、1回の乗車につき2,000円を限度とする。

4 助成は、券1枚につき500円の助成ができる小美玉市高齢者等外出支援事業サービス利用券(様式第1号。以下「利用券」という。)により行う。

(利用券の申請)

第4条 受給資格者は、前条の助成を受けようとするときは、高齢者等外出支援事業サービス利用申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 次条第1項の規定により交付を受けた者は、交付を受けた日の属する年度の翌年度以降、引き続き第2条の規定する対象者の要件を満たす場合においては、前項の規定による申請を要しないものとする。

(利用券の交付)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは必要な審査を行い、適当と認めたときは小美玉市高齢者等外出支援事業利用者票(様式第3号。以下「利用票」という。)及び利用券を交付するものとする。

2 利用票及び利用券は、交付日から当該年度の3月31日までを有効期間とし、申請者が転出、死亡その他の理由により受給資格を喪失した場合は、利用票及び未使用の利用券を速やかに返却するものとする。

3 利用券は、年間56枚を限度に交付する。

4 市長は、交付しないことに決定した場合は、高齢者等外出支援事業利用申請不承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(事業の利用方法)

第6条 第5条の規定により利用票及び利用券の交付を受けた者は、乗車の際に必ず利用票を提示し、利用券とともに、利用料金の全額から利用券の券面額を差し引いた金額を支払うものとする。ただし、1回の乗車につき利用できる利用券の枚数は、4枚を限度とする。

2 前項の場合において、利用する利用券の券面額の合計が利用料金の全額を超えるときであっても、利用者は、その差額を受け取ることができないものとする。

(利用券の取扱い)

第7条 受給資格者は、利用券の交付を受けた場合、その利用及び管理に責任を負うものとする。

2 当該事業に携わる事業者及び乗務員は、利用券の受取り及び保管に注意をしなければならない。

3 前項の場合において、利用券を受領する際には必ず利用者の氏名が記入されているかを確認し、取扱日と事業者の氏名を記入しなければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第8条 受給資格者は、利用券を譲渡し、又は担保に供してはならない。

(利用決定の取消し)

第9条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用決定の取消しをすることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により利用券の交付を受けたとき。

(2) 前条の禁止行為を行ったとき。

(3) 給付対象者に該当しなくなったとき。

(利用券の返還)

第10条 市長は、前条の規定により利用決定を取り消したときは、交付した利用券の全部又は一部を返還させることができる。既に利用券を使用した場合にあっては、現金により返還させることができる。

(破損等の届出)

第11条 利用者は、利用票又は利用券を破損若しくは汚損したときは、その利用票又は利用券を添付した上で速やかに高齢者等外出支援利用票・利用券破損等届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(利用票及び利用券の再交付)

第12条 利用票及び利用券は、理由のいかんを問わず再交付はしないものとする。ただし、市長は、前条の規定による届出を受けた場合において、やむを得ないと認めたときは再交付することができる。

(利用額の請求等)

第13条 市と業務委託を締結した事業者は、月を単位とし高齢者等外出支援事業請求書(様式第6号。以下「請求書」という。)に当月分の利用券を添付した上経費を市長に請求するものとする。

(利用券の精算)

第14条 市長は、前条の規定により請求書の提出を受けたときは、内容を審査し、請求日から30日以内に請求額を当該事業者に支払うものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示は、平成18年度以後の高齢者等外出支援事業について適用し、この告示の施行の際現に行われている高齢者等に対する外出支援事業については、なお合併前の小川町高齢者等外出支援事業実施要項(平成17年小川町制定)、美野里町外出支援サービス事業実施条例(平成12年美野里町条例第26号)又は玉里村外出支援サービス事業実施要項(平成13年玉里村要項第15号)の例による。

(平成19年告示第50号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年告示第30号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年告示第34号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第36号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年告示第4号)

この告示は、令和6年2月1日から施行する。

(令和6年告示第38号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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小美玉市高齢者等外出支援事業実施要綱

平成18年3月27日 告示第27号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月27日 告示第27号
平成19年4月2日 告示第50号
平成25年3月14日 告示第30号
令和3年3月8日 告示第34号
令和4年3月28日 告示第52号
令和5年3月2日 告示第36号
令和6年1月12日 告示第4号
令和6年2月29日 告示第38号