○小美玉市認知症高齢者家族やすらぎ支援事業実施要綱

平成18年3月27日

告示第25号

(目的)

第1条 小美玉市認知症高齢者家族やすらぎ支援事業(以下「支援事業」という。)は、認知症高齢者を介護する家族への支援の充実を図る観点から、対象となる認知症高齢者の近隣に居住する者、ボランティア等が認知症高齢者の居宅を訪問し、見守りや話し相手をしていくために、養成事業及びなじみの関係づくりを実施することにより、認知症高齢者及びその家族等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業主体)

第2条 支援事業の実施主体は、市とする。ただし、事業を円滑に遂行できると判断される社会福祉協議会等に委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 支援事業の利用対象者は、認知症高齢者を介護する家族、近隣者及びボランティア等とする。

(事業内容)

第4条 第1条の目的達成のために次の事業を実施するものとする。

(1) やすらぎ支援員の養成

近隣者、ボランティア等を対象として認知症の基礎知識、接遇、緊急時の連絡等に関するオリエンテーションを実施し、その受講者をやすらぎ支援員(以下「支援員」という。)として登録する。あわせて訪問可能な日時等の活動に関する情報を記載した台帳を整備し、定期的に記載内容の更新を行う。

支援員養成講習は、原則として認知症高齢者家族やすらぎ支援事業の趣旨に賛同し、自ら支援員となってボランティア活動を実践する熱意を有する者を対象に、医師、保健師、介護支援専門員、作業療法士、社会福祉士等を講師として、認知症の基礎知識、接遇の基礎、緊急時の連絡、高齢者福祉施設体験等の講習を適切な場所で適切な時間実施する。

支援員養成講習を終了した者には、修了証書を交付するものとする。

(2) 認知症高齢者と支援員とのなじみの関係づくり

コーディネーター(認知症高齢者と支援員との関係づくりを調整する者)は、支援員の中から訪問日時等の条件が合う者を選定し、認知症高齢者と支援員との顔合わせの場を設けたり、支援員に認知症高齢者の趣味や関心事等を伝える等して、「なじみの関係づくり」の支援を行う。

(3) やすらぎ訪問の実施

認知症高齢者を介護する家族が外出することが必要な時間帯又は介護疲れで休息が必要な時間帯(半日から1日程度)に、支援員が対象者の居宅を訪問する。

原則として、直接身体に触れる介護は行わないものとするが、トイレ誘導程度は必要に応じて行う。

訪問を実施した支援員は、活動状況を記録し、コーディネーターに報告するものとする。また、訪問した認知症高齢者が訪問介護等の専門性の高いサービスを必要とする状態にあると判断したときは、適切に専門職との連絡調整を図るものとする。

(実施体制の整備)

第5条 前条の事業が円滑に効率的に実施できるよう、関係行政機関、医療機関、指定居宅介護支援事業者、指定居宅サービス事業者、保健医療関係団体及び関係民間団体との協力体制を整備するものとする。

(台帳の整備)

第6条 コーディネーターは、支援員の訪問可能な日時等の活動に関する情報、認知症高齢者の家族状況、生活状況、健康管理状況等に関する情報及び訪問活動の結果を記録する台帳を整備するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年3月27日から施行する。

小美玉市認知症高齢者家族やすらぎ支援事業実施要綱

平成18年3月27日 告示第25号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月27日 告示第25号