○小美玉市家族介護用品支給事業実施要綱

平成18年3月27日

告示第23号

(目的)

第1条 家族介護用品支給事業(以下「事業」という。)は、在宅で寝たきり、認知症等の高齢者を抱えている家族に対し、おむつやその他の用品に要する経費の一部を補助することにより、家族の身体的、精神的及び経済的負担の軽減を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、市内に住所を有するおおむね65歳以上で、紙おむつを使用している寝たきり、認知症等の高齢者を在宅で介護している家族のうち、要介護認定度1から3までの認定を受けた被保険者を抱える家族(市民税非課税世帯に限る。)を対象とする。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、小美玉市とする。

2 事業に係る業務提供は、市に登録した事業者(以下「事業者等」という。)が直接行うものとする。

(介護用品の種類)

第4条 介護用品の支給の対象となる品目は、紙おむつ、尿取りパッド、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャンプーその他日常の介護用品として使用し消耗品的なものとする。

(支給の申請)

第5条 給付の申請は、寝たきり老人や認知症老人等を介護している世帯の生計中心者からの申請に基づき、家族介護用品支給申請書(様式第1号)により、申請を行うものとする。ただし、市長が理由があると認めた場合は、この限りでない。

(支給の決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その状況等を調査の上、給付の適否を決定し、家族介護用品支給決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支給の実施)

第7条 市長は、前条の規定により介護用品の支給を決定したときは、予算の範囲内で当申請者へ家族介護用品支給補助券(様式第3号。以下「補助券」という。)を交付するものとする。

2 介護用品の支給は、補助券により物品の代金相当分を納付することにより実施するものとする。

3 前項の規定により、介護用品の支給を受けた者(以下「受給者」という。)は、当該事業者を通じて家族介護用品受領書兼報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(支給額の上限)

第8条 給付品目は、補助券による現物支給とし、支給上限は別表に掲げるとおりとする。

(補助経費の精算)

第9条 事業者等は、補助券の利用があったときは、家族介護用品支給事業費請求書(様式第5号)に家族介護用品領収書兼報告書及び利用済の補助券を添付した上利用月の翌月10日までに請求するものとする。

2 市長は、請求の内容を精査した上請求額を支払うものとする。

(事業者等の登録)

第10条 事業に登録を希望する事業者は、家族介護用品支給事業者登録申請書(様式第6号)を市長に申請するものとする。

(事業者登録決定)

第11条 市長は、前条の登録申請書の提出があった場合は、登録申請書の内容を審査し家族介護用品支給事業者登録決定通知書(様式第7号)により可否を通知するとともに、家族介護用品支給事業者登録証(様式第8号)を発行する。なお、登録の決定を受けた事業者は、登録証を事業所内の見やすい場所に掲示しておくものとする。

(虚偽による返還)

第12条 市長は、疑義、偽りその他不正な事項を発見した場合は、関係者より事情を確認した上当該経費を返還させることができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の小川町家族介護用品支給事業実施要綱(平成13年小川町制定)又は美野里町家族介護用品支給事業実施要綱(平成12年美野里町告示第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(対象者の特例)

3 施行日から平成19年3月31日までの間、第2条中「市内」とあるのは「合併前の小川町及び美野里町の区域内」とする。

(平成19年告示第59号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(暫定施行告示の廃止)

2 玉里村介護用品支給事業実施要項は、廃止する。

(平成25年告示第29号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年告示第71号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

種目

対象者

支給上限額

市で指定した物品一覧より申請者が選出する。

介護度1~3の高齢者を介護している家族

年額 43,200円

(月額 3,600円相当)

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小美玉市家族介護用品支給事業実施要綱

平成18年3月27日 告示第23号

(令和4年4月1日施行)