○小美玉市高齢者日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年3月27日

告示第22号

(目的)

第1条 小美玉市高齢者日常生活用具給付事業(以下「事業」という。)は、在宅の要援護高齢者、ひとり暮し高齢者等(以下「高齢者等」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与することにより、介護者の負担軽減や日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、小美玉市とする。

(用具の種目及び対象者)

第3条 給付の対象となる用具の種目及び対象者は、別表第1に掲げるとおりとする。

(給付等事務の委託)

第4条 市長は、用具の給付等を行う場合には、用具の製作若しくは販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うことができるものとする。

2 市長は、業者との契約に当たっては、良質かつ適切な用具を確保できるよう経営規模、地理的条件、アフターサービスの可能性を勘案のうえ、適切な業者を選定して行うものとする。

(給付の申請者)

第5条 用具の給付は、高齢者等又はこの者の属する世帯の生計中心者からの申請に基づき行うものとする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(給付の申請)

第6条 用具の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者日常生活用具給付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(給付の決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、高齢者等の心身の状況、住居の状況及び世帯の状況等を踏まえ、用具の給付等を行うかどうかを決定し、高齢者日常生活用具給付等決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により給付を決定したときは、高齢者日常生活用具給付券(様式第3号。以下「給付券」という。)を申請者に交付するとともに、高齢者日常生活用具給付指示書(様式第4号)により業者に通知するものとする。

(費用の負担)

第8条 受給者又は受給者の属する世帯の生計中心者は、別表第2の基準により、必要な用具の購入等に要する費用の一部を負担しなければならない。この場合において負担する額は、日常生活用具の引渡しの日に直接業者に支払うものとする。

2 別表第2の費用負担基準の利用者世帯階層区分で、購入費が利用者負担額を下回る場合には、当該費用負担基準は適用しない。

(給付台帳の整備)

第9条 市長は、用具の給付を明確にするため、高齢者日常生活用具給付台帳(様式第5号)及び高齢者日常生活用具貸与台帳(様式第6号)を整備するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小川町老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成12年小川町制定)又は美野里町老人日常生活用具給付事業実施要綱(平成3年美野里町告示第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年告示第58号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年告示第207号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

種目

対象者

給付

電磁調理器

おおむね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い、防火等の配慮が必要なひとり暮らし高齢者等

家庭用火災警報器

おおむね65歳以上の低所得の高齢者等

消火器

同上

別表第2(第8条関係)

費用負担基準

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

B

生計中心者の直近の市県民税が非課税の世帯

0円

C

生計中心者の直近の市県民税課税年額が10,000円以下の世帯

16,300円

D

生計中心者の直近の市県民税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

28,400円

E

生計中心者の直近の市県民税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

42,800円

F

生計中心者の直近の市県民税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

52,400円

G

生計中心者の直近の市県民税課税年額が140,001円以上の世帯

全額

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小美玉市高齢者日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年3月27日 告示第22号

(令和4年4月1日施行)