○小美玉市老人ホーム入所判定実施要綱
平成18年3月27日
告示第21号
(目的)
第1条 この告示は、小美玉市が所掌する老人ホームヘの入所処置を適正に行うことを目的とする。
(入所判定委員会)
第2条 老人ホームヘの措置の要否を判定するため、入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、入所措置及び措置継続の要否(以下「措置の要否」という。)の判定に当たって、第5条に定める判定の基準に基づき、日常生活動作の状況、精神の状況、家族、住居の状況等から総合的に判定する。
3 委員会は、医師、保健所長、老人福祉施設長、社会福祉課長、介護福祉課長及び地域包括支援センター長をもって構成する。
4 委員は、福祉事務所長が選定し、任命し、又は委嘱する。
5 委員の任期は、原則として2年とし、再任を妨げない。
6 委員会に委員長を置く。委員長には、介護福祉課長をもって充てる。
7 委員長は、会務を掌理し、委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。
8 委員会は、福祉事務所長が招集し、委員長が議長となる。
9 福祉事務所長が必要と認めるときには、委員会を書面によって開催し、書面によって表決することができるものとする。この場合において、福祉事務所長は、決定事項を速やかに委員会へ報告するものとする。
(措置決定の手続)
第3条 福祉事務所長は、入所相談のあったケースについて、委員会に判定を依頼するものとする。
2 委員会は、判定結果を入所判定委員会判定結果報告書(様式第1号)により福祉事務所長に報告するものとする。
(措置変更の手続)
第4条 福祉事務所長は、毎年1回施設長に対し、入所者全員の措置後の日常生活動作等の状況について老人ホーム入所者状況調書(様式第2号)の提出を求め、入所継続の要否について総合的に見直しを行う。
2 福祉事務所長は、前項の見直しの結果入所要件に適合しないとみなされる者について、委員会に判定を依頼する。
第5条 委員会は、措置の要否の判定に当たっては、「老人ホームの入所等の指針について」(昭和62年1月31日社老第8号厚生省社会局長通知)に基づき判定を行うものとする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、小美玉市介護福祉課において処理するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月27日から施行する。
附則(令和5年告示第79号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。