○小美玉市児童扶養手当の過誤払等による返納金に関する事務処理要領

平成18年3月27日

訓令第74号

(趣旨)

第1条 この訓令は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定に基づき支給された児童扶養手当の過誤払等による返納金債権(以下「返納金債権」という。)に関する事務処理に関し、小美玉市財務規則(平成18年小美玉市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(債権発生)

第2条 市長は、児童扶養手当資格喪失届を受理した場合において、当該届出をした者に返納金が発生するときは、児童扶養手当返納申立書(様式第1号)又は債務承認書(様式第2号)を提出させるものとする。

(納入通知書の送付)

第3条 市長は、児童扶養手当の過誤払等による返納金の債務を有する者(以下「債務者」という。)に対し、納入の期限を定めて納入通知書を送付するものとする。

(督促状の送付)

第4条 市長は、前条に規定する納入期限を過ぎても未納であるときは、督促状を作成し、遅滞なく債務者に送付するものとする。

(一括納付等)

第5条 市長は、返納金債権が発生したときは、返納金を一括納付させるものとする。

(履行延期特約)

第6条 前条の規定にかかわらず、市長は、債務者のうち返納金債権を一括納付することが困難であると認められる者があるときは、当該債務者に対し、履行延期申請書(様式第3号)、債務証書(様式第4号)、資格調書(様式第5号)及び生計状況調書(様式第6号)を提出させるものとする。

(消滅時効の中断措置)

第7条 市長は、返納金債権の消滅時効の中断措置を執ることが必要であると認められるときは、債務者に対し、債務承認書を提出させるものとする。

(訪問督促の実施)

第8条 市長は、督促状の送付によっても返納金を納付しない債務者について、訪問督促を実施するものとする。

(不能欠損)

第9条 市長は、消滅時効が完成した返納金債権について、速やかに不能欠損処分の手続をとるものとする。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(令和4年訓令第12号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市児童扶養手当の過誤払等による返納金に関する事務処理要領

平成18年3月27日 訓令第74号

(令和4年4月1日施行)