○小美玉市子育て広場推進事業実施要綱

平成18年3月27日

告示第18号

(趣旨)

第1条 少子化、核家族化、地域の人間関係の希薄化等、子供と家庭をとりまく環境の変化に伴い、乳幼児を育てる母親等の育児不安や負担感・孤立感に対する社会的支援が課題となっている。このため、乳幼児の親子が集い、相談や交流ができる「子育て広場」を設置し、母親の育児不安の解消と、子供の健やかな成長を図ることにより、安心して子供を産み育てられる環境づくりを推進する。

(実施主体)

第2条 小美玉市子育て広場推進事業(以下「事業」という。)の実施主体は、小美玉市とする。ただし、社会福祉法人に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりである。

(1) 設置場所 公民館・四季健康館等その他公的施設

(2) 対象者 未就学児とその保護者

(3) 設置形態 おおむね週に3日程度、1日およそ3時間程度開設することが望ましいが、設置場所や利用者の要望等地域の実情に応じて設置するものとする。

(4) 指導者 保健師・保育士等子育てに関する知識、経験の豊富な者を配置する。指導者は、活動内容を企画、調整、実施する。また、親同士の自主的な交流活動を支援するとともに、遊びをとおして親子のふれあいを促進する。また、積極的にボランティアの活用を図る。

(5) 活動内容

 相談事業 子育てに関する相談、講習会等の実施(指導者が日常的な子育て相談に応じるほか、専門家等による相談・講習会を実施する。)

 交流事業

(ア) 親同士が自由に交流できる場の運営

(イ) 親子で楽しめる遊びの実施(リズム遊び、歌、ブロック、製作、絵本読み聞かせ等のほか、季節に応じ自然とふれあう催し等、利用者の希望を取り入れながら実施する。)

(ウ) 地域組織活動(母親クラブ)の組織化の支援

(参加費)

第4条 子育て広場参加費として、親子(親1人、子1人)200円を徴収する。ただし、子供が1人増すごとに100円を追加徴収する。

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(平成26年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

小美玉市子育て広場推進事業実施要綱

平成18年3月27日 告示第18号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月27日 告示第18号
平成26年1月15日 規則第1号