○小美玉市母子・父子自立支援員規則

平成18年3月27日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第8条第1項に基づき設置する母子・父子自立支援員(以下「支援員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 支援員は、主として法第8条第2項各号に定める業務を行う。

(任免等)

第3条 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、人格が円満で社会的信望があり健康で、かつ、職務を行うに必要な熱意と識見を有する者のうちから市長が任命する。

2 支援員は、原則として週4日以上、1日につき6時間以上の勤務とする。

3 支援員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。

(報酬及び費用弁償)

第4条 支援員の報酬、手当及び費用弁償は、小美玉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年度小美玉市条例第39号)及び小美玉市会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年小美玉市規則第42号)の定めによる。

(休暇)

第5条 支援員の休暇は、小美玉市会計年度任用諸君の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年小美玉市規則第41号)に定める基準に従い付与する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成25年規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第36号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和7年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

小美玉市母子・父子自立支援員規則

平成18年3月27日 規則第63号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月27日 規則第63号
平成25年2月26日 規則第11号
平成26年9月26日 規則第36号
令和7年4月1日 規則第33号