○小美玉市結婚相談連絡会要綱

平成18年3月27日

告示第15号

(設置)

第1条 小美玉市結婚相談員規則(平成18年小美玉市規則第58号)の目的達成及び小美玉市結婚相談員(以下「相談員」という。)の職務を円滑に推進するため、小美玉市結婚相談連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。

(構成)

第2条 連絡会は、相談員をもって構成する。

(会長及び副会長)

第3条 連絡会に、会長1人及び副会長2人を置くものとする。

2 会長及び副会長は、相談員の互選とする。

3 会長は、連絡会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

5 連絡会は、会長が招集する。

(事務局)

第4条 連絡会の事務を処理するため、事務局を子ども福祉課に置く。

この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年告示第34号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年告示第57号)

この告示は、平成26年4月1日より施行する。

小美玉市結婚相談連絡会要綱

平成18年3月27日 告示第15号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月27日 告示第15号
平成19年3月29日 告示第34号
平成26年3月31日 告示第57号