○小美玉市地域ケアシステム推進事業実施要綱

平成18年3月27日

告示第11号

(目的)

第1条 小美玉市地域ケアシステム推進事業(以下「推進事業」という。)は、在宅の高齢者や障害者等に対して、最適・効果的かつ確実な福祉・保健・医療の各種在宅サービスを提供するため、地域社会全体で取り組む総合的なケアシステムの構築を進め、誰もが安心して暮らせる福祉コミュニティーづくりを推進することを目的とする。

(事業主体)

第2条 推進事業の事業主体は、小美玉市とし、小美玉市は社会福祉法人小美玉市社会福祉協議会に推進事業の実施を委託する。

(事業区域)

第3条 推進事業は、小美玉市全域を対象とする。

(事業内容)

第4条 推進事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 「ケアセンター」の設置

推進事業の事務局及び推進事業にかかわる関係者の活動拠点として、ケアセンターを社会福祉法人小美玉市社会福祉協議会本所、小川支所及び美野里支所に設置する。

(2) 「地域ケアコーディネーター」の配置

 推進事業の実務に従事する担当者として、地域ケアコーディネーターを配置する。

 地域ケアコーディネーターは、社会福祉主事の任用資格を有する者、保健師、看護師等市民の信頼が得られ、地域の実情と関係諸制度を理解できる者であって、地域への啓発活動や関係機関との連絡調整、サービスを必要とする対象者やニーズの把握、サービス調整会議への諮問、在宅ケアチーム編成等の業務に当たる。

(3) 「サービス調整会議」の設置

 対象者一人ひとりの状態に合わせた最も望ましい福祉・保健・医療サービスを提供するため、サービス調整会議を設置する。

 サービス調整会議は、対象者に対する処遇方針を立てるとともに処遇の経過を点検する。

 サービス調整会議に関し必要な事項は、別に定める。

(4) 地域の実態把握

ア 地域ケアコーディネーターを中心として、民生委員児童委員等の協力を得て、地域内の対象者等の状況と供給側の人的資源、関係機関、施設等の状況を把握するとともに、福祉、保健関連団体、関係機関等の協力を得て対象者の実態やニーズを把握する。

イ 対象者は、原則として高齢者、障害者及び子育て中の母子等とし、高齢者については介護予防等の観点から生活支援が必要なものを優先的に取り組み、障害者については重度の身体・知的障害者のほか精神障害者や難病患者への取組みを強化する。

(5) 「在宅ケアチーム」の組織化

ア サービス調整会議等の結果に基づき援護を必要とする各対象者について、相互の役割分担と対象者のかかわり方について情報交換を行い、共通方針の下に的確で効率的なサービスの提供を行うため、民生委員児童委員、保健師、ホームヘルパー、ボランティア、近隣協力者、行政の福祉担当者及び医療、福祉関係者等で構成する在宅ケアチームを組織する。

イ 在宅ケアチームに関し必要な事項は、別に定める。

(6) 「キーパーソン」の設置

ア 在宅ケアチームの効果的活動を推進するため、各在宅ケアチームの構成員の中から当該在宅ケアチームのまとめ役となるキーパーソンを選出する。

イ キーパーソンは、原則的に民生委員児童委員が担当する。

ウ キーパーソンは、対象者と在宅ケアチームとの間又はケアセンター及び地域ケアコーディネーターと在宅ケアチームとの連絡調整の要に位置し、対象者や家庭のニーズの変化に対応した適切なサービスが図れるよう常に把握し、変化が生じた場合等は地域ケアコーディネーターや在宅ケアチームに連絡又は調整を行う。

(7) 地域啓発活動の展開

 ケアチームの活動を円滑に推進するため市民や関係機関団体等に対する啓発活動を実施する。

 啓発活動は、地域社会の理解促進と市民の福祉意識の高揚、更には近隣の人々やボランティアの参加協力を推進するために、座談会や広報活動を展開する。

(留意事項)

第5条 事業の実施に当たっては、次の点に留意するものとする。

(1) 介護保険制度との連携を図ること。

(2) 障害者に対する生活支援事業との連携を図ること。

この告示は、平成18年3月27日から施行する。

小美玉市地域ケアシステム推進事業実施要綱

平成18年3月27日 告示第11号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月27日 告示第11号