○小美玉市医療福祉費支給に関する条例施行規則

平成18年3月27日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、小美玉市医療福祉費支給に関する条例(平成18年小美玉市条例第96号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第3条の規則で定める社会保険各法は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(医療福祉費受給者証の交付申請)

第3条 条例第4条の規定による医療福祉費の支給を受けようとする者は、あらかじめ医療福祉費受給者証交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 条例第5条第1項の規定に該当する者で、同条第3項の規定により医療福祉費の支給を受けられる場合は同項に規定する事実を証明するに足る書類

(2) 転入者にあっては、条例第5条に規定する所得を証明するに足る書類

3 第1項の申請書を提出するに当たっては、次に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 国民健康保険の被保険者、後期高齢者医療制度の被保険者又は社会保険各法の被保険者、組合員若しくは被扶養者にあっては、その旨を証する書類

(2) 条例第2条第1号に該当する者にあっては、その妊娠を証する書類

(3) 条例第2条第3号及び第4号に該当する者にあっては、市長が定める書類

(4) 条例第2条第3号ア(イ)に該当する者にあっては、同号に定める障害の程度を証する書類

(5) 条例第2条第3号ア(ウ)に該当する者にあっては、在学を証する書類

(6) 条例第2条第5号に該当する者にあっては、同号に定める障害の程度を証する書類。ただし、同号エ及びに該当する者であって、知能指数の判定結果を証する書類の添付がないものについては、市長が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者の更生援護に関する相談所に判定結果に係る情報提供を求めることについて同意していることを確認できる書類

4 条例第3条に定める対象者に該当する期間内にあり、医療福祉費受給者証に記載された有効期間を更新しようとする場合において、申請書に記載すべきすべての事項について、公簿等により確認することができるときは、申請書の提出を省略することができるものとする。

(受給者証の交付)

第4条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、前条に規定する医療福祉費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)が、条例第3条に規定する対象者(以下「対象者」という。)のうち、条例第2条第6号に該当する者以外の対象者で、条例第5条第1項各号に該当する者でないことを確認したとき、申請者が、条例第2条第1号の妊産婦(以下「妊産婦」という。)以外の対象者であるときは、医療福祉費受給者証(様式第2号)を、申請者が、条例第2条第6号及び条例第6条に該当する対象者であるときは、様式第2号の2を交付するものとし、申請者が、妊産婦であるときは、妊産婦医療福祉費受給者証(様式第2号の3)を申請者に交付するものとする。

2 対象者が小児であり、入院のみ対象となる場合は、医療福祉費受給者証(様式第2号)表面に、入院のみ有効である旨を表示するものとする。

(受給者証の再交付申請)

第5条 医療福祉費受給者証又は妊産婦医療福祉費受給者証(以下「受給者証」と総称する。)の交付を受けている者(以下「受給者」という。)又は条例第4条第5項に規定する保護者等(以下「保護者等」という。)は、受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、医療福祉費受給者証再交付申請書(様式第3号)を提出して、その再交付を申請することができる。

2 受給者証を破り、又は汚した場合には、前項の申請書にその受給者証を添えなければならない。

3 受給者又は保護者等は、受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、直ちにこれを市長に返還しなければならない。

(医療福祉費の支給申請)

第6条 条例第4条第5項の規定による申請は、医療福祉費支給申請書(様式第4号)を市長に提出して行うものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 条例第4条第6項に規定する保険医療機関等(以下「保険医療機関等」という。)の発行する領収書又は国民健康保険若しくは医療保険の保険者が発行する療養費若しくは附加給付金の支給証明書

(2) その他市長が必要と認める書類

3 第1項の申請書を提出するに当たっては、受給者証を提示しなければならない。

4 小美玉市母子保健法施行細則(平成25年小美玉市規則第16号。以下「母子保健法細則」という。)の規定による養育医療の給付の対象となる受給者に関する当該医療費に係る医療福祉費の支給申請は、その扶養義務者より母子保健法細則に規定する養育医療に関する給付の申請と併せて、医療福祉費の支給等に関する委任により、第1項に規定する支給申請に係る手続とすることができる。

(支給の決定)

第7条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査のうえ、当該申請に係る支給額を決定し、医療福祉費支給決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(受療の手続)

第8条 対象者は、条例第4条第6項の規定による医療又は指定訪問看護を受けようとするときは、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に被保険者証又は組合員証及び受給者証を提示しなければならない。

(災害等による損失等の計算方法)

第9条 条例第5条第3項に規定する規則で定める額は、老人保健法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和58年政令第6号)第8条の規定による改正前の老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第4条第3項及び第4項の例により計算するものとする。

(届出事項等)

第10条 条例第7条の規則で定める届出事項は、受給者又は保護者等に関し、次に定める事項に変更があった場合とし、同条による届出は医療福祉費受給資格等変更届(様式第8号)に受給者証を添えて行うものとする。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 条例第5条に規定する扶養義務者

(4) 条例第5条に規定する所得の額

(5) 条例第2条第1号及び第6条に定める者の支払口座等

(6) 条例第2条第3号ア(イ)に定める者の障害の程度

(7) 条例第2条第3号ア(ウ)に定める者の在学の状況

(8) 条例第2条第5号に定める者の障害の程度

(9) 対象者が加入している国民健康保険又は医療保険(以下「加入保険」という。)の世帯主又は被保険者若しくは組合員

(10) 対象者の加入保険の保険者及びその所在地若しくは名称

(第三者の行為による被害の届出)

第11条 医療福祉費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、受給者又は保護者等は、第三者の行為による被害届(様式第9号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(添付書類の省略)

第12条 市長は、この規則に定める申請書又は届出に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(受給者証の返還)

第13条 受給者が、条例第3条に規定する対象者の要件を欠くに至った場合は、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。

(養育医療費給付対象者への医療福祉費支給)

第14条 受給者の扶養義務者が、第6条第4項の規定による支給申請の手続を行い、受給者の当該医療費に係る母子保健法細則の規定による養育医療費の給付を受けたときは、受給者への当該医療費に係る条例第4条に規定する医療福祉費の支給に代えて、当該医療福祉費を母子保健法細則が定める養育医療に関する扶養義務者が負担すべき費用に、充てることができるものとする。

2 母子保健法細則の規定により養育医療の給付に要する費用、及び前項に規定する当該医療に係る医療福祉費支給に代えて、当該扶養義務者に係る負担すべき費用に医療福祉費を充てる額が決定し、これらの額を母子保健法細則の規定により当該扶養義務者に通知することで、第7条の規定による支給の決定に関する通知とするものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小川町医療福祉費支給に関する条例施行規則(昭和51年小川町規則第5号)、美野里町医療福祉費支給に関する条例施行規則(昭和52年美野里町規則第13号)又は玉里村医療福祉費支給に関する条例施行規則(昭和59年玉里村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第142号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成20年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の小美玉市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定に関わらず、この規則による改正前の小美玉市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。

(平成24年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の小美玉市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の小美玉市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。

(平成25年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の小美玉市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の小美玉市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。

(第3条に規定する交付申請に係る特例)

3 条例第2条第6号の規定に該当する特例小児に係る交付申請は、別に定めることで、第3条に規定する交付申請に代えることができる。

(平成26年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の小美玉市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の小美玉市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の小美玉市個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の小美玉市税条例施行規則、第7条の規定による改正前の小美玉市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則、第8条の規定による改正前の小美玉市しみじみの家条例施行規則、第9条の規定による改正前の小美玉市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の小美玉市生活保護法施行細則、第11条の規定による改正前の小美玉市助産施設及び母子生活支援施設入所費用の徴収に関する規則、第12条の規定による改正前の小美玉市放課後児童健全育成事業実施規則、第13条の規定による改正前の小美玉市子ども・子育て支援法施行細則、第14条の規定による改正前の小美玉市保育施設等の利用に関する規則、第15条の規定による改正前の小美玉市児童手当事務処理規則、第16条の規定による改正前の小美玉市子ども手当事務処理規則、第17条の規定による改正前の小美玉市老人福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の小美玉市身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の小美玉市知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の小美玉市墓地条例施行規則、第21条の規定による改正前の小美玉市霊園条例施行規則、第22条の規定による改正前の小美玉市土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の小美玉市経営体育成支援事業交付規則、第24条の規定による改正前の小美玉市乳製品加工施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の小美玉市地域再生拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第26条の規定による改正前の小美玉市農業集落排水事業分担金に関する条例施行規則、第27条の規定による改正前の小美玉市都市計画法開発行為等の規制に関する施行細則、第28条の規定による改正前の小美玉市茨城空港周辺におけるラブホテルの建築等規制条例施行規則、第29条の規定による改正前の小美玉市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の小美玉市公共下水道施設損傷負担金の徴収等に関する規則及び第31条の規定による改正前の小美玉市病院事業の設置等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則の規定により令和の元号又はその略号を用いることとなる小美玉市規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、当該元号又はその略号を用いる部分を訂正し、なお使用することができる。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の小美玉市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の小美玉市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。

(令和6年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の小美玉市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の小美玉市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。

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様式第6号 削除

様式第7号 削除

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小美玉市医療福祉費支給に関する条例施行規則

平成18年3月27日 規則第55号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月27日 規則第55号
平成18年6月13日 規則第142号
平成20年3月18日 規則第6号
平成24年9月28日 規則第20号
平成25年2月12日 規則第4号
平成25年4月1日 規則第31号
平成25年7月3日 規則第49号
平成26年6月23日 規則第28号
平成28年3月25日 規則第19号
平成31年4月25日 規則第23号
令和4年3月28日 規則第5号
令和4年9月29日 規則第31号
令和6年3月28日 規則第17号