○小美玉市民生委員推薦会規則
平成18年3月27日
規則第54号
(趣旨)
第1条 小美玉市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(組織)
第2条 推薦会は、委員14人以内をもって組織する。
2 推薦会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ2人以内を市長が委嘱する。
(1) 市議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(招集)
第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。
(民生委員候補者の決定)
第4条 委員長は、市長から民生委員の欠員の通知を受けたときは、速やかに推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。
(推薦準備会の設置)
第5条 民生委員の推薦を円滑に行うため、地区民生委員児童委員協議会の設置区域ごとに民生委員推薦準備会(以下「準備会」という。)を設置する。
2 準備会は、推薦会に当該地域の意見を反映させ、当該地区の市民のうちから民生委員の候補者を選考し、推薦会に内申するものとする。
3 準備会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、18年3月27日から施行する。
附則(平成25年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。