○小美玉市福祉事務所長の権限に属する事務の専決に関する規程

平成18年3月27日

訓令第71号

(趣旨)

第1条 この訓令は、福祉事務所長の権限に属する事務の専決に関し必要な事項を定めるものとする。

(専決者及び専決事項)

第2条 福祉事務所長の権限に属する事務のうち、別表に掲げる事項については、課長及びセンター長が専決できるものとする。

2 この訓令に定める専決事項であっても、特に命ぜられた事項、重要又は異例と認められる事項、新規事項及び規定の解釈上疑義のあるものについては、専決することができない。

(その他)

第3条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、小美玉市事務決裁規程(平成18年小美玉市訓令第5号)の例による。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成22年訓令第21号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の小美玉市福祉事務所長の権限に属する事務の専決に関する規程は、平成22年4月1日から適用する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第13号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第16号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

社会福祉課長の専決事項

1 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この項において「法」という。)に関する事項

(1) 法第24条第5項の規定に基づく申請による保護の変更に関すること。

(2) 法第25条第2項の規定に基づく職権による保護の変更に関すること。

(3) 法第26条の規定による保護の停止に関すること。

(4) 法第27条の規定による被保護者に対する指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2の規定による要保護者の自立を助長するための相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条の規定による立入調査及び検診命令並びに申請の却下又は保護の変更若しくは停止に関すること。

(7) 法第30条から第37条までの規定による生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助の給付方法の決定に関すること。

(8) 法第48条第4項の規定による届出の受理に関すること。

(9) 法第62条第3項の規定による保護の変更又は停止に関すること。

2 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この項において「法」という。)に関する事項

(1) 法第21条の6第1項の規定による補装具の交付若しくは修理又は補装具の購入若しくは修理に要する費用の支給に関すること。

(2) 法第21条の25第2項の規定による日常生活用具の給付又は貸与に関すること。

(3) 法第56条第2項の規定(法第51条第3号から第5号は除く。)による費用の徴収に関すること。

3 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この項において「法」という。)に関する事項

(1) 法第17条の2の規定による身体障害者の診査、更正相談及び措置に関すること。

(2) 法第17条の14の規定による更正訓練費又は物品の支給に関すること。

(3) 法第18条第2項の規定による日常生活用具の給付又は貸与に関すること。

(4) 法第19条の規定による更正医療の給付又は更正医療費の支給に関すること。

(5) 法第20条の規定による補装具の交付若しくは修理又は補装具の購入若しくは修理に要する費用の支給に関すること。

(6) 法第23条の規定による売店設置に関する協議、調査及び通知に関すること。

(7) 法第38条の規定による費用の支払命令及び徴収に関すること。

4 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この項において「法」という。)に関する事項

(1) 法第16条第1項の規定による知的障害者の措置(入所を除く。)に関すること。

(2) 法第16条第2項の規定による判定の請求に関すること。

(3) 法第27条の規定による費用の徴収に関すること。

5 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この項において「法」という。)に関する事項

(1) 法第17条及び第26条の2の規定による支給決定に関すること。

(2) 法第19条の規定による認定に関すること。

(3) 法第26条及び第26条の5の規定による準用する事項に関すること。

(4) 法第36条の規定による調査に関すること。

(5) 法第37条の規定による資料の提供等の要求に関すること。

(6) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定による福祉手当の支給に関すること。

こども家庭センター長の専決事項

1 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この項において「法」という。)に関する事項

(1) 法第56条第2項の規定(法第51条第2号は除く。)による費用の徴収に関すること。

(2) 家庭児童相談室の運営に関すること。

介護福祉課長の専決事項

1 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この項において「法」という。)に関すること。

(1) 法第11条の規定による指導その他の措置(入所を除く。)に関すること。

(2) 法第28条の規定による費用の徴収に関すること。

(3) 法第36条の規定による調査の嘱託及び報告に関すること。

小美玉市福祉事務所長の権限に属する事務の専決に関する規程

平成18年3月27日 訓令第71号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第71号
平成22年9月1日 訓令第21号
令和2年3月23日 訓令第6号
令和5年3月31日 訓令第13号
令和6年3月29日 訓令第16号