○小美玉市福祉事務所設置条例
平成18年3月27日
条例第94号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
2 福祉事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
小美玉市福祉事務所 | 小美玉市上玉里1122番地 | 市の全域 |
(所務)
第2条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどるものとする。
(1) 社会福祉法の施行に関すること。
(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、社会福祉に関する事務で、市長が必要と認めるもの
(組織及びその細目)
第3条 この条例の施行に関し必要な組織、組織の細目及び事務の分掌等は、市長が定める。
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
(小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年小美玉市条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略