○小美玉市文化財保護審議会条例

平成18年3月27日

条例第93号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、市長の附属機関として、小美玉市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、これらの事項に関して教育委員会に建議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に、臨時委員を置くことができる。

(委嘱等)

第4条 審議会の委員(以下「委員」という。)及び臨時委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終わったときは、退任するものとする。

3 委員及び臨時委員は、非常勤とする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、審議会の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第8条 審議会に、教育委員会規則の定めるところにより、部会を置くことができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(令和2年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、第6条、第11条、第13条、第21条及び第22条の規定による改正前のそれぞれの条例に基づき委嘱を受け、現にその職にある委員(以下「旧委員」という。)については、この条例による改正後のそれぞれの条例に基づき委嘱されたものとみなす。この場合において、旧委員の任期は当該委員が委嘱を受けた際の任期までとする。

(令和6年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、第2条、第6条、第8条、第9条、第20条及び第22条の規定による改正前のそれぞれの条例に基づき委嘱を受け、現にその職にある委員(以下「旧委員」という。)については、この条例による改正後のそれぞれの条例に基づき委嘱されたものとみなす。この場合において、旧委員の任期は当該委員が委嘱を受けた際の任期までとする。

小美玉市文化財保護審議会条例

平成18年3月27日 条例第93号

(令和6年4月1日施行)