○小美玉市文化財保護条例

平成18年3月27日

条例第92号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市指定有形文化財(第4条―第25条)

第3章 市指定無形文化財(第26条―第32条)

第4章 市指定有形民俗文化財、市指定無形民俗文化財(第33条―第40条)

第5章 市指定史跡名勝天然記念物(第41条―第51条)

第6章 市選定保存技術(第52条―第56条)

第7章 補則(第57条)

第8章 罰則(第58条―第61条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)及び茨城県文化財保護条例(昭和51年茨城県条例第50号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で管内に存するもののうち重要なものについて、その保存及び活用のために必要な措置を講じ、もって市民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他有形の文化的所産で、歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなして、その価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗習慣及びこれに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で市民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)

(4) 貝塚、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で、歴史上又は学術上価値の高いもの及び庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で、美術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

(市民の心構え)

第3条 市民は、市がこの条例の規定に基づき行う措置に誠実に、協力しなければならない。

2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともにできるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。

3 教育委員会は、この条例の執行に当たって、関係者の所有権その他の財産権を尊重しなければならない。

第2章 市指定有形文化財

(指定)

第4条 教育委員会は、管内に存する有形文化財(法第27条第1項の規定により重要文化財に指定されたもの又は県条例第4条第1項の規定により県指定有形文化財に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち、重要なものを小美玉市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ指定しようとする有形文化財の所有者又は権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、当該有形文化財の所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ小美玉市文化財保護審議会(以下「文化財保護審議会」という。)に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を市広報で告示するとともに、当該有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする。

5 第1項の規定による指定は、前項の規定による市広報の告示があった日から、その効力を生ずる。

6 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当該市指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第5条 市指定有形文化財が、市指定有形文化財としての価値を失った場合、その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

3 市指定有形文化財について、法第27条第1項の規定による重要文化財又は県条例第4条第1項の規定による県指定有形文化財としての指定があったときは、当該市指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。

4 前項の場合には、教育委員会は、速やかにその旨を市広報で告示するとともに、当該市指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

5 第2項で準用する前条第4項の規定による市指定有形文化財の指定の解除を受けたとき、及び前項の規定による通知を受けたときには、所有者は、速やかに市指定有形文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(管理方法の指示)

第6条 教育委員会は、市指定有形文化財の所有者に対し、当該市指定有形文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第7条 市指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、市指定有形文化財を管理しなければならない。

2 市指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり、当該市指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 市指定有形文化財の所有者は、前項の規定により、管理責任者を選任したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も同様とする。

4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。

(所有者の変更等)

第8条 市指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、旧所有者に対して交付された指定書を添えて、速やかにその旨を教育委員会に届けなければならない。

2 市指定有形文化財の所有者は、管理責任者を変更したときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

3 市指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。この場合において、氏名若しくは名称又は住所の変更が所有者に係るときは、届出の際指定書を添えなければならない。

(管理団体による管理)

第9条 市指定有形文化財につき、所有者が判明しない場合又は所有者若しくは管理責任者による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合には、教育委員会は適当な団体を指定して、当該市指定有形文化財の保存のために必要な管理(当該市指定有形文化財の保存のため必要な設備、施設その他の物件で当該市指定有形文化財の所有者の所有又は管理に属するものの管理を含む。)を行わせることができる。

2 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ当該市指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者並びに指定しようとする団体の同意を得なければならない。ただし、当該市指定有形文化財の所有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による指定は、その旨を市広報で告示するとともに、前項に規定する所有者、占有者及び団体に通知してする。

4 第1項の規定による指定には、第4条第5項の規定を準用する。

5 第1項の規定による指定を受けた団体(以下この章において「管理団体」という。)には、第6条及び第7条第1項の規定を準用する。

(管理団体の指定の解除)

第10条 前条第1項に規定する事由が消滅した場合その他特殊な事由があるときは、教育委員会は、管理団体の指定を解除することができる。

2 前項の規定による解除には、前条第3項及び第4条第5項の規定を準用する。

(管理団体の管理の費用)

第11条 管理団体が行う管理に要する費用は、管理団体の負担とする。

2 前項の規定は、管理団体と所有者との協議により、管理に要する費用の全部又は一部を所有者の負担とすることを妨げるものではない。

(滅失及びき損)

第12条 市指定有形文化財の全部若しくは一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は、その者)は、その事実を知ったら速やかに、その旨を教育委員会に届けなければならない。

(所在の変更)

第13条 市指定有形文化財の所在を変更しようとするときは、所有者(管理者又は管理団体がある場合は、その者)は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届けを出さなければならない。ただし、教育委員会規則の定める場合には、届出を要せず、又は所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる。

(修理)

第14条 市指定有形文化財の修理は、所有者が行うものとする。ただし、管理団体がある場合は、当該管理団体が行うものとする。

(管理団体による修理)

第15条 管理団体が、市指定有形文化財の修理を行う場合は、当該管理団体は、あらかじめその修理の方法及び時期について当該市指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の意見を聴かなければならない。ただし、所有者が判明しない場合は、この限りでない。

2 管理団体が行う修理には、第11条の規定を準用する。

(管理又は修理の補助)

第16条 市指定有形文化財の管理又は修理につき多額の費用を要し、所有者又は管理団体がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、市はその経費の一部に充てさせるため当該所有者又は管理団体に対し、予算の範囲内で、補助金を交付することができる。

(管理又は修理に関する勧告)

第17条 市指定有形文化財の管理が適当でないため、当該市指定有形文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、教育委員会は、所有者、管理責任者又は管理団体に対し、管理方法の改善、保存施設その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 市指定有形文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、教育委員会は、所有者又は管理団体に対し、その修理について、必要な勧告をすることができる。

3 前2項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を市の負担とすることができる。

4 前項の規定により、市が費用の全部又は一部を負担する場合には、前条の規定を準用する。

(現状変更等の制限)

第18条 市指定有形文化財に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、所有者、管理者又は管理団体は、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については、維持の措置又は非常災害のために、必要な措置をとる場合、保存に影響を及ぼす行為については、影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。

3 教育委員会は、第1項の許可を与える場合においてその許可の条件として、市指定有形文化財の現状又はその保存に影響を及ぼす行為に関し、必要な指示をすることができる。

4 第1項の許可を受けた者が、前項の許可の条件に従わなかったときは、教育委員会は、当該許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は当該許可を取り消すことができる。

5 第1項の許可を受けることができなかったこと、又は第3項の許可の条件を付せられたことによって損失を受けた者に対しては、市は、その通常生ずべき損失を補償する。

(修理の届出等)

第19条 市指定有形文化財を修理しようとするときは、所有者、管理責任者又は管理団体は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第16条の規定による補助金の交付、第17条第1項及び第2項の規定による勧告又は前条第1項の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

2 市指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る修理に関し、技術的な指導と助言を与えることができる。

(環境保全)

第20条 教育委員会は、市指定有形文化財の保全のため必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止し、又は必要な施設をすることを命ずることができる。

2 前項の規定による処分によって損害を受けた者に対しては、市は、その通常生ずべき損害を補償する。

(公開)

第21条 市指定有形文化財の公開は、所有者が行うものとする。ただし、管理責任者又は管理団体がある場合は、当該管理責任者又は管理団体が行うものとする。

2 前項の規定は、所有者、管理責任者又は管理団体の出品に係る市指定有形文化財を当該所有者、管理責任者及び管理団体以外の者が、この条例の規定により行う公開の用に供することを妨げるものではない。

(公開及び出品の勧告)

第22条 教育委員会は、市指定有形文化財の所有者、管理責任者又は管理団体に対し、3箇月以内の期間を限って教育委員会の行う公開の用に供するため当該指定有形文化財を出品することを勧告することができる。

2 教育委員会は、市指定有形文化財の所有者、管理責任者又は管理団体に対し、3箇月以内の期間を限って当該市指定有形文化財の公開を勧告することができる。

3 第1項の規定による出品のために要する費用は、市の負担とし、前項の規定による公開のために要する費用は予算の範囲内で、その全部又は一部を市の負担とすることができる。

4 市は、第1項の規定により出品した所有者に対し、出品料を支払うことができる。

5 教育委員会は、第1項の規定により、市指定有形文化財が出品されたときは、その職員のうちから、当該市指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者を定めなければならない。

6 教育委員会は、第2項の規定による公開及び当該公開に係る市指定有形文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

7 第1項又は第2項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該市指定有形文化財が滅失し、又はき損したときは、市は所有者、管理責任者又は管理団体に対し、通常生ずべき損害を補償する。ただし、所有者、管理責任者又は管理団体の責めに帰すべき事由によって、滅失し、又はき損した場合は、この限りでない。

(勧告によらない公開)

第23条 前条第2項の規定による公開の場合を除き、市指定有形文化財の所在の場所を変更してこれを公衆の観覧に供するため、第13条の規定による届出があった場合には、前条第6項の規定を準用する。

(調査)

第24条 教育委員会は、必要があると認めるときは、市指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該市指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

(所有者等の変更に伴う権利義務の承継)

第25条 市指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、市指定有形文化財に関し、この条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、旧所有者は、当該市指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

3 管理責任者が選任され、又は解任された場合には、第1項の規定を準用する。ただし、専ら所有者に属すべき権利義務については、この限りでない。

4 管理団体が指定され、又はその指定が解除された場合においても、前項と同様とする。

第3章 市指定無形文化財

(指定)

第26条 教育委員会は、管内に存する無形文化財(法第71条第1項の規定により重要無形文化財に指定されたもの又は県条例第26条第1項の規定により県指定無形文化財に指定されたものを除く。)のうち重要なものを小美玉市指定無形文化財(以下「市指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の現定による指定をするに当たっては、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定又は前項による認定をするには、教育委員会は、あらかじめ文化財保護審議会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を市広報で告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体(保持団体によっては、その代表者)として認定しようとするものにする。

5 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として、認定するに足りる者があると認めるときは、その者を保持者又は保持団体として、追加認定することができる。

6 前項の規定による追加認定は、第3項及び第4項の規定を準用する。

7 第2項による認定をしたときは、教育委員会は当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体に認定書を交付しなければならない。

(解除)

第27条 市指定無形文化財が、市指定無形文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなった場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その認定を解除することができる。

3 前項の規定による認定の解除には、前条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による指定の解除又は第2項の規定による認定の解除には、その旨を市広報で告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知する。

5 市指定無形文化財について、法第71条第1項の規定による重要無形文化財又は県条例第26条第1項の規定による県指定無形文化財としての指定があったときは、当該市指定無形文化財の指定は解除されたものとする。

6 前項の場合には、教育委員会は、その旨を市広報で告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。

7 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持団体すべてが死亡したとき、又は保持団体が解散したときは、市指定無形文化財の指定は、解除されたものとする。この場合には、教育委員会はその旨を市広報で告示しなければならない。

8 第2項第5項又は前項の規定による認定の解除を受けたときは、小美玉市指定無形文化財の保持者又は保持団体であった者は、速やかに、市指定無形文化財の認定書を教育委員会に返付しなければならない。

(保持者、保持団体の氏名変更等)

第28条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときその他教育委員会規則で定める事由があるときは、保持者又は相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について、同様とする。

(保存)

第29条 教育委員会は、市指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、当該市指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他保存のため適当な措置を執ることができるものとし、市は、保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

(公開)

第30条 教育委員会は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し、当該市指定無形文化財の公開を、市指定無形文化財の記録保持者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 前項の場合には、第22条第3項及び第6項の規定を準用する。

3 市は、第1項の規定による市指定無形文化財の記録の公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

(保存に関する助言又は勧告)

第31条 教育委員会は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(準用規定)

第32条 第9条から第11条までの規定は、市指定無形文化財について準用する。

第4章 市指定有形民俗文化財、市指定無形民俗文化財

(指定)

第33条 教育委員会は、管内に存する有形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要有形民俗文化財に指定されたもの又は県条例第32条第1項の規定により県指定有形民俗文化財に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち重要なものを、小美玉市指定有形民俗文化財(以下「市指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要無形民俗文化財に指定されたもの又は県条例第32条第1項の規定により県指定無形民俗文化財に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち重要なものを、小美玉市指定無形民俗文化財(以下「市指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定には、第4条第2項から第6項までの規定を準用する。

3 第1項の規定による市指定無形民俗文化財には、第26条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定には、その旨を市広報に告示する。

(解除)

第34条 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財が、市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第2項及び第5項を準用する。

3 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除には、第27条第3項の規定を準用する。

4 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財について法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財の指定、県条例第32条第1項の規定による県指定有形民俗文化財又は県指定無形民俗文化財の指定があったときは、当該市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。

5 前項の場合の市指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第4項及び第5項の規定を準用する。

6 第4項の場合の市指定無形民俗文化財の指定の解除については、教育委員会は、その旨を市広報で告示しなければならない。

(保護)

第35条 市指定有形民俗文化財に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめその旨を教育委員会に、届け出なければならない。

2 市指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、届出に係る現状の変更に関し、必要な指示をすることができる。

(市指定有形民俗文化財に関する準用規定)

第36条 第6条から第17条まで、第19条及び第21条から第25条までの規定は、市指定有形民俗文化財について準用する。

(市指定無形民俗文化財の保存)

第37条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の保存のため、必要があると認めるときは、市指定無形民俗文化財について自ら記録作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、市は、その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

(市指定無形民俗文化財の記録の公開)

第38条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による公開には、第30条第3項の規定を準用する。

(市指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)

第39条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(市指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財記録の作成等)

第40条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち特に必要のあるものを選択して、自らその記録を作成し、保存し、又は公開することができるものとし、市は適当な者に対し、当該無形の民俗文化財の公開又はその記録の作成、保存若しくは公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定による選択には、第26条第3項の規定を準用する。

第5章 市指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第41条 教育委員会は、管内に存する記念物(法第109条第1項の規定により史跡、名勝又は天然記念物に指定されたもの又は県条例第40条第1項の規定により県指定史跡名勝天然記念物に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち重要なものを市指定史跡、市指定名勝又は市指定天然記念物(以下「市指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第4条第2項から第6項までの規定を準用する。

3 前項において準用する第4条の規定により通知すべき相手方が、著しく多数で、個別に通知すべきし難い事情がある場合には、教育委員会は、同項の規定による通知に代えて、その通知すべき事項を別に教育委員会の指定する場所に掲示することができる。この場合においては、その指示を始めた日から2週間を経過したときに同項の規定による通知が相手方に到達したものとみなす。

(解除)

第42条 市指定史跡名勝天然記念物が、市指定史跡名勝天然記念物としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 市指定史跡名勝天然記念物について、法第109条第1項又は県条例第40条第1項の規定による史跡名勝天然記念物の指定があったときは、当該市指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。

3 第1項の規定による指定の解除には第4条第3項から第5項までの規定を、前項の場合には第5条第4項及び第5項の規定を準用する。

(管理団体による管理及び復旧)

第43条 市指定史跡名勝天然記念物につき、所有者がいないか若しくは判明しない場合又は所有者若しくは第51条において準用する第7条第2項の規定により選任された管理責任者による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合には、教育委員会は、適当な団体を指定して、当該市指定史跡名勝天然記念物の保存のため、必要な管理及び復旧(当該市指定史跡名勝天然記念物の保存のために必要な施設、設備その他の物件で当該市指定史跡名勝天然記念物の所有者の所有又は管理に属するものの管理及び復旧を含む。)を行わせることができる。

2 前項の指定をするには、教育委員会は、あらかじめ指定しようとする団体の同意を得なければならない。

3 第1項の規定による指定は、その旨を市広報で告示するとともに、当該史跡名勝天然記念物の所有者及び権原に基づく占有者並びに指定しようとする団体に、通知してする。

4 第1項の規定による指定には、第4条第5項の規定を準用する。

5 第1項の規定により指定を受けた団体(以下この章において「管理団体」という。)が復旧を行う場合には、当該管理団体は、あらかじめその復旧の方法及び時期について、当該市指定史跡名勝天然記念物の所有者及び権原に基づく占有者の意見を聴かなければならない。ただし、所有者が判明しない場合は、この限りでない。

6 管理団体が行う管理には、第6条及び第7条第1項の規定を準用する。

(管理団体の解除)

第44条 前条第1項に規定する事由が、消滅した場合その他特殊な事由があるときは、教育委員会は、管理団体の指定を解除することができる。

2 前項の規定による解除には、前条第3項及び第4条第5項の規定を準用する。

(管理団体の管理費用)

第45条 管理団体が行う市指定史跡名勝天然記念物の管理及び復旧に要する費用は、当該管理団体の負担とする。

2 前項の規定は、管理団体と所有者との協議により管理又は復旧に要する費用の一部を所有者の負担とすることを妨げるものではない。

(標識等の設置)

第46条 市指定史跡名勝天然記念物の所有者管理責任者又は管理団体は、教育委員会の定める基準により市指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標囲さくその他の施設を設置する。

(土地所在等の異動の届出)

第47条 市指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地についてその土地の所在地、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者、管理責任者又は管理団体は、速やかにその旨を教育委員会に届けなければならない。

(現状変更等の制限)

第48条 市指定史跡名勝天然記念物に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については、教育委員会規則の定める範囲の維持の措置をする場合は、この限りでない。

2 前項の規定による許可を与える場合には、第18条第2項及び第3項の規定を準用する。

3 第1項の許可を受けず、又は前項で準用する第18条第3項の規定による許可の条件に従わないで、市指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をした者に対しては、教育委員会は、当該指定史跡名勝天然記念物の原状回復を命ずることができる。この場合には、教育委員会は、当該原状回復に関し、必要な指示をすることができる。

(復旧の届出)

第49条 市指定史跡名勝天然記念物の復旧の届出については、第19条の規定を準用する。

(環境保全)

第50条 教育委員会は、市指定史跡名勝天然記念物の保存のため必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止し、又は必要な施設をすることを命ずることができる。

2 前項の規定による処分によって損害を受けた者に対しては、市はその通常生ずべき損害を補償する。

3 第1項の規定による制限又は禁止に違反した者については、第48条第3項の規定を準用する。

(準用規定)

第51条 第6条から第8条まで、第12条第16条第17条第24条並びに第25条第1項及び第3項の規定は、市指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第6章 市選定保存技術

(選定)

第52条 教育委員会は、管内に存する伝統的な技能で、文化財の保存のための欠くことのできないもの(法第147条第1項の規定により選定保存技術に選定されたもの又は県条例第51条第1項の規定により県選定保存技術に選定されたものを除く。以下同じ。)のうち市として保存の措置を講ずる必要があるものを市選定保存技術(以下「市選定保存技術」という。)として選定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定により、選定をするに当たっては、市選定保存技術の保持者又は保存団体(市選定保存技術を保存することを主たる目的とする団体(財団を含む。)で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の市選定保存技術についての前項の認定は、保持者と保存団体とを併せてすることができる。

4 第1項の規定による選定及び前2項の規定による認定には、第26条第2項から第7項までの規定を準用する。

(解除)

第53条 教育委員会は、市選定保存技術について、保存の措置を講ずる必要がなくなった場合、その他特殊の事由があるときは、その選定を解除することができる。

2 教育委員会は、保持者が、心身の故障のため、保持者として適当でなくなったと認められる場合、保存団体が、保存団体として適当でなくなったと認められる場合、その他特殊の事由があるときは、保持者又は保存団体の認定を解除することができる。

3 第1項の規定による選定の解除又は前項の規定による認定の解除には、第27条第3項の規定を準用する。

4 市選定保存技術について法第147条第1項の規定による選定保存技術の選定及び県条例第51条第1項の規定による県選定保存技術の選定があったときは、当該市選定は解除されたものとする。

5 前項の場合には、第27条第5項の規定を準用する。

6 前条第2項の認定が保持者のみについてなされた場合にあっては、そのすべてが、死亡したとき、同項の認定が保存団体のみについてなされた場合にあっては、そのすべてが、解散したとき(消滅したときを含む。以下この項において同じ。)同項の認定が保持者と保存団体とを併せてなされた場合にあっては、保持者のすべてが死亡し、かつ、保存団体のすべてが、解散したときは、市選定保存技術の選定は、解除されたものとする。この場合に教育委員会は、その旨を市広報で告示しなければならない。

(保持者の氏名変更)

第54条 保持者及び保存団体には、第28条の規定を準用する。この場合において、同条後段中「代表者」とあるのは、「代表者又は管理人」と読み替えるものとする。

(保存)

第55条 教育委員会は、市選定保存技術の保存のため必要があると認めるときは、市選定保存技術について、自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、市は、保持者又は保存団体その他その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第16条の規定を準用する。

(保存に関する指導又は助言)

第56条 教育委員会は、市選定保存技術の保持者又は保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な指導又は助言をすることができる。

第7章 補則

(委任)

第57条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

第8章 罰則

(罰則)

第58条 市指定有形文化財を損壊し、き棄し、又は隠匿した者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

第59条 市指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損又は衰亡するに至らしめた者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

第60条 第18条又は第48条の規定に違反して、教育委員会の許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで、市指定有形文化財若しくは市指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は教育委員会の現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかった者は、3万円以下の罰金若しくは科料に処する。

第61条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務若しくは財産の管理に関して、前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し各本条の刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の小川町文化財保護条例(昭和51年小川町条例第7号)、美野里町文化財保護条例(昭和51年美野里町条例第17号)又は玉里村文化財保護条例(昭和51年玉里村条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(令和2年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に第5条から第28条まで(第11条、第14条、第16条、第21条及び第22条を除く。)の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会がした承認、指定その他の行為でその効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会に対してされている承認の申請その他の行為は、この条例に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの条例の相当規定により市長がした承認、指定その他の行為又は市長に対してされた承認の申請その他の行為とみなす。

(令和4年条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に第1条から第23条まで(第6条、第20条及び第22条を除く。)の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により市長がした承認、指定その他の行為でその効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定により市長に対してされている承認の申請その他の行為は、この条例に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの条例の相当規定により教育委員会がした承認、指定その他の行為又は教育委員会に対してされた承認の申請その他の行為とみなす。

小美玉市文化財保護条例

平成18年3月27日 条例第92号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成18年3月27日 条例第92号
令和2年3月23日 条例第3号
令和4年3月28日 条例第6号
令和6年3月26日 条例第17号