○小美玉市農村女性の家条例

平成18年3月27日

条例第83号

(設置)

第1条 農村の中核的働き手である農村女性の資質向上を図るため、小美玉市農村女性の家(以下「農村女性の家」という。)を設置する。

(名称及び位置等)

第2条 農村女性の家の名称、位置及び対象区域は、次のとおりとする。

名称

位置

対象区域

小美玉市農村女性の家

小美玉市納場481番地5

市内全域

(管理)

第3条 農村女性の家は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。

(利用の許可)

第4条 農村女性の家を利用しようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより、教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 前条の許可を受け、農村女性の家を利用する者(以下「利用者」という。)は、別表に定める額の使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 使用料は、教育委員会規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第7条 既に納入された使用料は返還しない。ただし、特別の事情がある場合は、教育委員会規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。

(利用の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合又は運営上特別な必要が生じた場合は、利用許可の取消し又は利用の停止を命ずることができる。

(1) 利用上公安を害し、風俗、秩序を乱す行為があったとき、又はそのおそれがあると認めたとき。

(2) 利用に関し、係員の指示に違反し、又は利用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。

(3) 法令の規定に違反して利用しようとし、又は利用したとき。

(4) 営利を目的とする商品の陳列又は売買の用に供したとき。

2 前項の場合において、利用者に損害が生じても、市は、その賠償の責任は負わない。

(運営審議会)

第9条 農村女性の家の運営及び管理を円滑にするため、運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、小美玉市公民館条例(平成18年小美玉市条例第76号)第11条に規定する公民館運営審議会をもって充てる。

3 審議会に関する事項は、公民館運営審議会の例による。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、管理運営上必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美野里町農村婦人の家設置及び管理等に関する条例(昭和53年美野里町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和2年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に第5条から第28条まで(第11条、第14条、第16条、第21条及び第22条を除く。)の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会がした承認、指定その他の行為でその効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会に対してされている承認の申請その他の行為は、この条例に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの条例の相当規定により市長がした承認、指定その他の行為又は市長に対してされた承認の申請その他の行為とみなす。

(令和6年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に第1条から第23条まで(第6条、第20条及び第22条を除く。)の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により市長がした承認、指定その他の行為でその効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定により市長に対してされている承認の申請その他の行為は、この条例に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの条例の相当規定により教育委員会がした承認、指定その他の行為又は教育委員会に対してされた承認の申請その他の行為とみなす。

別表(第5条関係)

(1) 会議室等

(単位:円)

区分

9時~12時

13時~17時

17時~22時

9時~17時

9時~22時

13時~22時

備考

共同学習健康増進室

440

440

440

880

1,320

880

1室料金

会議室

440

440

440

880

1,320

880


談話室

220

220

220

440

660

440


農産加工室

540

540

540

1,090

1,630

1,090


(注) 使用時間が全時間に満たない場合でもその区分の使用料を納入する。

(2) 備品

(単位:円)

区分

基準

単位

金額

備考

1日

1脚

50

運搬に要する日は含まない。

椅子

1日

1脚

20

運搬に要する日は含まない。

小美玉市農村女性の家条例

平成18年3月27日 条例第83号

(令和6年4月1日施行)