○小美玉市史料館条例

平成18年3月27日

条例第79号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、小美玉市史料館(以下「史料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 史料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小美玉市玉里史料館

小美玉市高崎291番地3

小美玉市小川資料館

小美玉市小川1664番地2

2 小美玉市玉里史料館に附属施設を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小美玉市民家園

小美玉市下玉里1831番地

(管理)

第3条 史料館は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。

(職員)

第4条 史料館に館長その他の所要の職員を置く。

(入館料)

第5条 史料館の入館料は、無料とする。

(損害の賠償)

第6条 故意又は過失により史料、資料、施設若しくは設備を滅失し、又はき損した者は、現品又は相当の代価をもって賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(小美玉市史料館協議会)

第7条 史料館の円滑な運営を図るため、小美玉市史料館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の組織、運営等に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小川町資料館設置及び管理に関する条例(平成3年小川町条例第21号)又は玉里村総合文化センターの設置、管理及び職員に関する条例(平成6年玉里村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に第5条から第28条まで(第11条、第14条、第16条、第21条及び第22条を除く。)の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会がした承認、指定その他の行為でその効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会に対してされている承認の申請その他の行為は、この条例に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの条例の相当規定により市長がした承認、指定その他の行為又は市長に対してされた承認の申請その他の行為とみなす。

(令和6年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に第1条から第23条まで(第6条、第20条及び第22条を除く。)の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により市長がした承認、指定その他の行為でその効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定により市長に対してされている承認の申請その他の行為は、この条例に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの条例の相当規定により教育委員会がした承認、指定その他の行為又は教育委員会に対してされた承認の申請その他の行為とみなす。

小美玉市史料館条例

平成18年3月27日 条例第79号

(令和6年4月1日施行)