○小美玉市図書館協議会設置条例
平成18年3月27日
条例第78号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第14条第1項の規定に基づき、小美玉市図書館に小美玉市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(委員の定数及び任期)
第2条 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに識見を有する者の中から教育委員会が任命する。
2 委員の定数は15人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員が第1項に規定する要件に該当しなくなった場合その他委員に特別の事由が生じた場合又は委員にふさわしくない行為があった場合には、教育委員会は当該委員の任期にかかわらず、これを解任することができる。
(報酬及び費用弁償)
第3条 委員の報酬及び費用弁償は、別に定めるところによる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成24年条例第12号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、第6条、第11条、第13条、第21条及び第22条の規定による改正前のそれぞれの条例に基づき委嘱を受け、現にその職にある委員(以下「旧委員」という。)については、この条例による改正後のそれぞれの条例に基づき委嘱されたものとみなす。この場合において、旧委員の任期は当該委員が委嘱を受けた際の任期までとする。
附則(令和6年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、第2条、第6条、第8条、第9条、第20条及び第22条の規定による改正前のそれぞれの条例に基づき委嘱を受け、現にその職にある委員(以下「旧委員」という。)については、この条例による改正後のそれぞれの条例に基づき委嘱されたものとみなす。この場合において、旧委員の任期は当該委員が委嘱を受けた際の任期までとする。