○小美玉市公民館条例

平成18年3月27日

条例第76号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的を達成するため、小美玉市公民館(以下「公民館」という。)を設置する。

(名称及び位置等)

第2条 公民館の名称、位置及び事業の主たる対象となる区域(以下「対象区域」という。)は、別表第1のとおりとする。

(連絡等に当たる公民館)

第3条 前条に規定する小美玉市玉里公民館(以下「玉里公民館」という。)を、同条に規定する他の公民館の連絡等に当たる公民館とする。

2 前項に規定する連絡等に当たる公民館は、当該公民館の事業のほか、公民館相互の連絡調整に関する事業その他個々の公民館で処理することが不適当と認められる事業を実施するものとする。

(職員)

第4条 公民館に、館長その他必要な職員を置く。

(利用の許可)

第5条 公民館を利用しようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより、教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用料)

第6条 前条の許可を受け公民館を利用する者(以下「利用者」という。)は、別表第2に定める額の使用料を納入しなければならない。

2 前項のほか、公民館の附属設備器具を利用する者は、教育委員会規則で定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 使用料は、教育委員会規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第8条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、特別の事情がある場合は、教育委員会規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。

(利用の制限)

第9条 利用者が次の各号のいずれかに該当すると教育委員会が認める場合又は事業運営上特別な必要が生じた場合には、教育委員会は、利用の許可を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。

(1) 法令の規定に違反して利用しようとし、又は利用したとき。

(2) 利用のための手続に違反したとき。

(3) 利用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。

(4) 利用に関して係員の指示に違反し、又は利用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。

(損害賠償)

第10条 公民館の施設又は設備を汚損し、き損し、又は亡失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(公民館運営審議会の設置)

第11条 法第29条第1項の規定に基づき、玉里公民館に公民館運営審議会(以下「審議会」)を置く。

2 審議会は、小美玉市社会教育委員に関する条例(平成18年小美玉市条例第72号)第3条に規定する社会教育委員をもって充てる。

3 第2条に規定する各公民館は、前項に規定する審議会を共有することができる。

(公民館審議委員の定数)

第12条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、20人とする。

2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員に特別の事情が生じた場合には、教育委員会はその任期中であってもこれを解嘱することができる。

(報酬及び費用弁償)

第13条 委員に対する報酬及び費用弁償は、別に定めるところによる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理運営並びに審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小川町中央公民館の設置、管理及び職員に関する条例(昭和47年小川町条例第6号)、美野里町立公民館の設置、管理及び職員に関する条例(昭和55年美野里町条例第9号)又は玉里村総合文化センターの設置、管理及び職員に関する条例(平成6年玉里村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第35号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和2年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に第5条から第28条まで(第11条、第14条、第16条、第21条及び第22条を除く。)の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会がした承認、指定その他の行為でその効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会に対してされている承認の申請その他の行為は、この条例に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの条例の相当規定により市長がした承認、指定その他の行為又は市長に対してされた承認の申請その他の行為とみなす。

(令和6年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に第1条から第23条まで(第6条、第20条及び第22条を除く。)の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により市長がした承認、指定その他の行為でその効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定により市長に対してされている承認の申請その他の行為は、この条例に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの条例の相当規定により教育委員会がした承認、指定その他の行為又は教育委員会に対してされた承認の申請その他の行為とみなす。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

対象区域

小美玉市美野里公民館

小美玉市堅倉835番地

小美玉市全域

小美玉市羽鳥公民館

小美玉市羽鳥901番地1

小美玉市全域

小美玉市小川公民館

小美玉市小川1661番地1

小美玉市全域

小美玉市玉里公民館

小美玉市高崎291番地3

小美玉市全域

別表第2(第6条関係)

1 美野里公民館及び羽鳥公民館使用料

(1) 会議室等

(単位:円)

区分

9時~12時

13時~17時

17時~22時

9時~17時

9時~22時

13時~22時

備考

大会議室

2,200

2,200

2,200

4,410

6,610

4,410

美野里公民館のみ

研修室

760

760

760

1,530

2,290

1,530

1室料金

講座室

440

440

440

880

1,320

880

1室料金

小和室

220

220

220

440

660

440


実習室

1,100

1,100

1,100

2,200

3,300

2,200

美野里公民館

540

540

540

1,090

1,630

1,090

羽鳥公民館

(注) 利用時間が全時間に満たない場合でもその区分の使用料を納入する。

(2) 備品

区分

基準

単位

金額

備考

1日

1脚

50円

運搬に要する日は含まない。

椅子

1日

1脚

20円

運搬に要する日は含まない。

2 小川公民館使用料

(単位:円)

施設

使用料

摘要

大ホール

1回につき 2,200

1回の時間は

9時から12時まで

12時から17時まで

17時から22時までとする。

会議室

550

和室

770

調理実習室

1,100

3 玉里公民館使用料

(1) 会議室等

(単位:円)

利用時間

利用区分

午前

午後

夜間

全日

その他

9時~12時

13時~17時

18時~22時

9時~22時

1時間当たり

1F

工芸室

1,100

1,100

1,650

3,860

420

和室(半室)

1,100

1,100

1,650

3,860

420

和室(全室)

2,200

2,200

3,300

7,710

730

サークル室

1,100

1,100

1,650

3,860

420

展示ホール

2,200

2,200

3,300

7,710

730

2F

集会室

2,620

2,620

3,930

9,180

840

展示資料室(半室)

1,100

1,100

1,650

3,860

420

展示資料室(全室)

2,200

2,200

3,300

7,710

730

(2) 備品

(単位:円)

附属設備の名称

単位

1回の使用料

ポータブルワイヤレスマイクシステム

1台

1,000

アップライトピアノ

1台

1,500

電動ろくろ

1台

500

陶芸用焼き釜(自動焼成装置付)

1台

10,000

小美玉市公民館条例

平成18年3月27日 条例第76号

(令和6年4月1日施行)