○小美玉市生涯学習センター条例
平成18年3月27日
条例第75号
(設置)
第1条 市民に自主的な活動及び交流の場を提供し、生涯にわたる学習活動を総合的に支援することにより、豊かな生涯学習社会の実現に寄与するため、小美玉市生涯学習センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小美玉市生涯学習センター (愛称 コスモス) | 小美玉市高崎291番地3 |
(構成)
第3条 センターは、次の施設をもって構成する。
(1) 小美玉市玉里公民館
(2) 小美玉市玉里図書館
(3) 小美玉市玉里史料館
(4) 小美玉市玉里文化ホール
(管理運営)
第4条 センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。
2 センターの各施設は、相互に有機的な連携を保ち、運営しなければならない。
(事業)
第5条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 生涯学習に関する学習機会の提供及び指導者等の人材育成に関すること。
(2) 生涯学習に関する調査、研究、企画立案及び啓発に関すること。
(3) 生涯学習に関する情報の収集及び提供並びに相談に関すること。
(4) 生涯学習に関する事業を行う団体の連携及び交流の支援に関すること。
(5) 学習成果の発表及び鑑賞の支援に関すること。
(6) センターの施設を使用に供すること。
(7) その他センターの設置目的を達成するために必要な事業
(職員)
第6条 センターに、センター長その他必要な職員を置く。
(コスモスプロジェクト)
第7条 生涯学習センターの自主事業の企画立案運営をし、活性化を図るため、生涯学習センターに小美玉市生涯学習センターコスモスプロジェクト(以下「コスモスプロジェクト」という。)を置く。
2 コスモスプロジェクトの庶務は、生涯学習センターにおいて行う。
3 コスモスプロジェクトに関し必要な事項は、別に定める。
(報酬及び費用の弁償)
第8条 コスモスプロジェクト委員の報酬及び費用弁償は、別に定める。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成20年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(小美玉市公共ホール条例の一部改正)
2 小美玉市公共ホール条例(平成18年小美玉市条例第81号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に第5条から第28条まで(第11条、第14条、第16条、第21条及び第22条を除く。)の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会がした承認、指定その他の行為でその効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会に対してされている承認の申請その他の行為は、この条例に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの条例の相当規定により市長がした承認、指定その他の行為又は市長に対してされた承認の申請その他の行為とみなす。
附則(令和6年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に第1条から第23条まで(第6条、第20条及び第22条を除く。)の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により市長がした承認、指定その他の行為でその効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定により市長に対してされている承認の申請その他の行為は、この条例に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの条例の相当規定により教育委員会がした承認、指定その他の行為又は教育委員会に対してされた承認の申請その他の行為とみなす。