○小美玉市社会教育委員に関する条例

平成18年3月27日

条例第72号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。)第15条第1項の規定により小美玉市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(定数)

第2条 委員の定数は、20人以内とする。

(委嘱)

第3条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、小美玉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、特別の事情があると認めたときは、委員の任期中でもこれを解嘱することができる。

(報酬及び費用弁償)

第5条 委員の報酬及び費用弁償は、別に定めるところによる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成25年条例第35号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に第5条から第28条まで(第11条、第14条、第16条、第21条及び第22条を除く。)の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会がした承認、指定その他の行為でその効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会に対してされている承認の申請その他の行為は、この条例に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの条例の相当規定により市長がした承認、指定その他の行為又は市長に対してされた承認の申請その他の行為とみなす。

(令和6年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に第1条から第23条まで(第6条、第20条及び第22条を除く。)の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により市長がした承認、指定その他の行為でその効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定により市長に対してされている承認の申請その他の行為は、この条例に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの条例の相当規定により教育委員会がした承認、指定その他の行為又は教育委員会に対してされた承認の申請その他の行為とみなす。

小美玉市社会教育委員に関する条例

平成18年3月27日 条例第72号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月27日 条例第72号
平成25年12月26日 条例第35号
令和2年3月23日 条例第3号
令和6年3月26日 条例第17号