○小美玉市幼稚園バス管理規程

平成18年3月27日

教育委員会訓令第15号

(趣旨)

第1条 この訓令は、小美玉市が所有する幼稚園バス(以下「バス」という。)の管理及び運行に関し必要な事項を定めるものとする。

(バスの管理)

第2条 バスは全て教育指導課長が掌理し、幼稚園長が管理する。

(管理者の注意義務)

第3条 バスを管理する者(以下「管理者」という。)は、バスを運転する者(以下「運転者」という。)に対し、関係法令を遵守させるとともに、バスの安全な運行管理を図らなければならない。

(運転者の心得)

第4条 運転者は、法令を遵守し、常にバスの整備保全に努めるとともに運転技術の向上を図り、交通事故の防止に万全を期さなければならない。

(運行範囲)

第5条 運行の範囲は、園児の通園区域内とする。ただし、教育上管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(運行の変更等)

第6条 災害、天候不順等やむを得ない事由により運行が不能の場合には、管理者は運行を中止し、又は変更することができるものとする。

(バスの保管)

第7条 バスは、定められた車庫又は保管場所に保管し、盗難又は火災等の防止に努めなければならない。

(バスの点検及び修理)

第8条 管理者は、毎月1回その管理に係るバスについて総合的な整備点検をしなければならない。

2 運転者は、業務遂行前に必ず必要とする仕業点検を行わなければならない。

3 バスの修理又は整備を必要とするときは、事前に管理者の点検を受けてから修理又は整備を受けなければならない。ただし、運行中その他やむを得ない場合は、この限りでない。

(事故の処理)

第9条 運転者が事故を起こしたときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)に基づく応急処置をした後直ちに管理者にその状況を連絡するとともにその指示を受けなければならない。この場合、運転者は、直ちに、バス事故報告書を作成し、管理者に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(令和2年教委訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の小美玉市幼稚園バス管理規程は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年教委訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年教委訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

小美玉市幼稚園バス管理規程

平成18年3月27日 教育委員会訓令第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月27日 教育委員会訓令第15号
令和2年12月25日 教育委員会訓令第5号
令和3年3月26日 教育委員会訓令第2号
令和5年4月1日 教育委員会訓令第1号