○小美玉市立幼稚園授業料等徴収条例

平成18年3月27日

条例第66号

(趣旨)

第1条 この条例は、小美玉市立幼稚園の授業料及び通園バスの利用料(以下「授業料等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(授業料等の額)

第2条 授業料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額の範囲内の額とする。

2 通園バスの利用料の額は、通園バスを利用する月にあっては、園児1人につき月額1,000円とする。

(納入義務者)

第3条 授業料等の納入義務者は、園児の保護者とする。

(授業料等の徴収)

第4条 市長は、規則で定めるところにより、授業料等を徴収するものとする。

(授業料の減免)

第5条 市長は、特別な事情があると認めるときは、授業料を減額し、又は免除することができる。

(授業料等の返還)

第6条 既に納入された授業料等は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(授業料等の滞納に関する措置)

第7条 市長は、授業料等の督促状の指定期限を経過した後においても当該授業料等の納入義務者が滞納している場合には、当該園児の登園の停止又は退園を命ずることができる。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小川町立幼稚園使用料徴収条例(昭和39年小川町条例第11号)、美野里町立幼稚園授業料等徴収条例(昭和43年美野里町条例第16号)又は玉里村立幼稚園授業料徴収条例(昭和47年玉里村条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第2条の規定は、平成18年4月以降の月分の授業料等について適用し、同年3月分までの授業料等の額については、なお合併前の条例の例による。

(平成27年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた教育に係るこの条例による改正前の小美玉市立幼稚園授業料等徴収条例の規定による授業料については、なお従前の例による。

小美玉市立幼稚園授業料等徴収条例

平成18年3月27日 条例第66号

(平成27年4月1日施行)