○小美玉市ティーム・ティーチング非常勤講師取扱要綱
平成18年3月27日
教育委員会訓令第13号
(趣旨)
第1条 この訓令は、小美玉市立小学校、中学校及び義務教育学校(以下「小学校等」という。)に配置するティーム・ティーチング非常勤講師(以下「TT講師」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(任用及び期間)
第2条 TT講師は、次に掲げる事項を該当する者のうちから、市長が任用する。
(1) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に基づく各相当学校の教員の相当免許状を有する者(臨時免許状を除く。)
(2) 教員の職務を行うのに必要な熱意と識見を有する者
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)
2 TT講師の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
3 TT講師の任用期間に係る提出書類は、健康診断書の写しを提出するものとする。
(身分)
第3条 TT講師は、法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(配置校及び配置人数)
第4条 TT講師は、次に掲げる小学校等に配置する。
(1) 国の少人数指導加配措置及び県が実施する小規模加配措置のない小学校等
(2) 教育長が特に認めた小学校等
2 前項に規定するTT講師の小学校等への配置人数は、原則として各校1人とする。
(職務)
第5条 TT講師は、勤務校の校長の指導監督のもと、次に掲げる職務を行う。
(1) 教科指導
(2) その他校長の指示する事項
(休暇)
第6条 TT講師の有給休暇は、小美玉市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年小美玉市規則第41号)に定める基準に従い、必要に応じ付与する。
(報酬等)
第7条 TT講師の報酬、手当及び費用弁償については、小美玉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年小美玉市条例第39号)及び小美玉市会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年小美玉市規則第42号)の定めるところによる。
(勤務校及び勤務日等)
第8条 TT講師の勤務校、勤務日及び当該勤務日における勤務時間は、教育委員会の意見を聴いて市長が決定するものとする。
(休憩及び休息時間)
第9条 TT講師の勤務日における休憩時間、休息時間については、当該学校の一般職員の例による。
(社会保険等)
第10条 TT講師の社会保険等の適応については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。
(災害補償)
第11条 TT講師の公務上の災害又は通勤による災害については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところにより補償を行うものとする。
(分限及び懲戒)
第12条 TT講師が法第27条及び第29条の規定に該当する場合は、任用期間中において解任することができる。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、TT講師の取扱いに関し必要な事項は、小美玉市教育委員会教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日において、合併前の小川町、美野里町又は玉里村のTT講師として任用されている者についてなされた手続その他の行為は、この訓令の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年教委訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日より適用する。
附則(平成31年教委訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。