○小美玉市児童生徒の就学に関する規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に定めるもののほか、小美玉市の学齢児童生徒(以下「児童生徒」という。)の就学に関し必要な事項を定めるものとする。

(学齢簿の編製)

第2条 教育委員会は、小美玉市内に住所を有する児童生徒について、学齢簿(様式第1号)を編製しなければならない。

2 教育委員会は、毎年10月1日現在において、小美玉市内に住所を有する者で前学年の初めから終わりまでの間に満6歳に達する小学校(義務教育学校を含む。以下同じ。)に就学する者(以下「小学校就学予定者」という。)について、あらかじめ前項の学齢簿を作成しなければならない。

3 教育委員会は、前項の学齢簿を編製したのち、小学校就学予定者が小美玉市内に転入したときは、速やかに学齢簿を調製するものとする。

4 教育委員会は、児童生徒の身分その他異動等に関する届出があったとき、又は学齢簿の記載に錯誤若しくは遺漏があるときは、必要な加除訂正を行い、常に学齢簿を整備しておかなければならない。

(学齢簿の現住所)

第3条 学齢簿に記載する現住所は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)に基づき作成された住民票の住所とする。

(学校の指定)

第4条 就学すべき学校の指定は、前条の規定による現住所を通学区域とする小学校、中学校又は義務教育学校(以下「指定学校」という。)とする。

2 前項の通学区域は、別表第1のとおりとする。

(就学時の健康診断)

第5条 教育委員会は、毎年11月末までに、小学校就学予定者の健康診断を行わなければならない。

2 教育委員会は、前項の結果に基づき、治療を勧告し、保健上必要な助言を行い、及び就学猶予若しくは就学免除又は特別支援学校への就学に関し指導を行う等適切な措置を取らなければならない。

3 教育委員会は、学齢簿を作成した後、速やかにその保護者に対し、就学時健康診断実施通知書(様式第2号)により、日時を通知しなければならない。

(小美玉市立学校への就学)

第6条 教育委員会は、小学校就学予定者及び中学校の就学予定者(以下「就学予定者」という。)の保護者に対し、就学通知書(様式第3号)により、就学すべき学校及び入学期日を1月末日までに通知しなければならない。

2 教育委員会は、前項の通知と同時に、指定学校長に対し、就学予定者名簿(様式第4号)により、当該学校就学予定者等の氏名及び住所等を通知しなければならない。

(転学)

第7条 小美玉市外の区域から小美玉市内に転入した児童生徒の保護者は、住基法に基づく転入届をするとともに、転学届(様式第5号)を教育委員会に届け出、教育委員会の発行する転学通知書(様式第6号)及び前在籍学校長が発行した在学証明書及び転学児童(生徒)教科用図書給与証明書を、教育委員会が指定した学校の校長に提出しなければならない。

2 小美玉市内において他の通学区域に住所を変更した児童生徒の保護者は、住基法に基づく転居届をするとともに、転学届を教育委員会に届け出、転学通知書及び前在籍学校長が発行した在学証明書及び転学児童(生徒)教科用図書給与証明書を教育委員会が指定した学校の校長に提出しなければならない。

3 小美玉市内から小美玉市外の区域に転出する児童生徒の保護者は、住基法に基づく転出届をするとともに、転学届を教育委員会に届け出、転学通知書を在籍学校長に提出しなければならない。

(学齢簿の加除訂正)

第8条 同通学区域内の転居及び改姓、保護者の変更等をした児童生徒の保護者は、住基法に基づく届けをするとともに、学齢簿記載事項追加変更届(様式第7号)を教育委員会に届け出なければならない。

2 教育委員会は、前項の届出があった場合は速やかに、学齢記載事項追加変更通知書(様式第8号)を在籍学校長に提出しなければならない。

(指定学校の変更)

第9条 第4条の通学区域外の学校に児童生徒を就学させようとする保護者は、指定学校変更許可申請書(様式第9号)に変更する理由を証するに足る書類を添えて教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は、指定学校の変更を許可したときは、速やかに当該保護者に指定学校変更許可書(様式第10号)を交付するとともに、指定学校及び前在籍学校の校長にそれぞれ指定学校変更許可通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(指定校の変更を相当と認める場合)

第10条 教育委員会は、前条第1項の規定による申請に係る学齢児童生徒が別表第2に定める「相当と認められる理由」のいずれかに該当するときは、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条の規定による指定校の変更について相当と認めるものとする。

(小美玉市立学校以外への就学)

第11条 小美玉市立以外の学校に就学しようとする児童生徒の保護者は、就学先の校長の発行する入学承認書等の証明書を添えて、教育委員会にその旨届け出なければならない。

2 転出により、小美玉市立以外の学校に就学しようとする児童生徒の保護者は、教育委員会にその旨届け出なければならない。

3 教育委員会は、前項の規定による届出があったときは、第6条第2項に規定する就学予定者名簿から当該就学予定者を抹消し、就学児童生徒転出通知書(様式第12号)を通学区域の学校の校長に通知するものとする。

(区域外就学)

第12条 小美玉市に住所を有しない児童生徒等を小美玉市立学校に就学させようとする保護者は、区域外就学許可申請書(様式第13号)により教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があった場合において、相当と認めるときは、区域外就学協議書(様式第14号)により当該児童生徒の住所の存する市町村の教育委員会に対し、速やかに協議し、同意を得た後、期限を付して許可するものとする。

3 前項の規定により許可したときは、速やかに区域外就学許可書(様式第15号)により当該保護者に通知するとともに、区域外就学許可通知書(様式第16号)により指定学校の校長に通知するものとする。

(区域外就学を相当と認める場合)

第13条 第10条の規定は、前条第1項の規定による申請に係る学齢児童生徒の区域外就学について相当と認める場合の要件に、これを準用する。

(許可期間満了に伴う督促)

第14条 教育委員会は、第9条及び第12条の規定により許可した場合において、その許可期間が満了したときは、当該保護者及び在籍学校の校長に対し、指定学校変更許可期間満了通知書(様式第17号)又は区域外就学許可期間満了通知書(様式第18号)により1週間の期間を付し、住所地の学校(指定学校の変更に当たっては指定学校)へ転学するよう督促しなければならない。

2 前項の規定による督促に従わない場合は、教育委員会は当該保護者に出頭を求め、教育委員会の決定事項を厳守するよう要請するとともに転学通知書を交付するものとする。

(特別支援学級への就学)

第15条 教育委員会は、就学予定者のうち特別支援学校に就学すべきものがあるときは、毎年12月末日までに茨城県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)に通知しなければならない。

2 保護者が児童生徒を県教育委員会の指定する以外の他の特別支援学校に就学させようとするときは、教育委員会を経て、県教育委員会に通知するものとする。

(特別支援学校への転入学)

第16条 校長は、その学校に在籍する児童生徒について、特別支援学校に就学させる事由が発生したときは、速やかに視覚障がい者等となった者の通知書(様式第19号)により教育委員会に通知しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による通知を受けたとき、又は小美玉市内に転入してきた児童生徒のうちに視覚障がい者、聴覚障がい者、知的障がい者、肢体不自由者及び病弱者があるときは、速やかに県教育委員会に通知しなければならない。

(長期欠席者等)

第17条 校長は、その学校に在籍する児童生徒が、休業日を除き引き続き7日間出席せず、その他その出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な理由がないと認められるときは、速やかにその旨を不就学・欠席状況報告書(様式第20号)により教育委員会に報告しなければならない。

2 教育委員会は、前項の通知を受けたときは、保護者に対し就学・出席督促通知書(様式第21号)により、当該児童生徒の就学又は出席を督促するものとする。

(就学の猶予又は免除)

第18条 保護者は、児童生徒が疾病その他の事由により、就学猶予又は免除を受けようとするときは、就学猶予・免除許可申請書(様式第22号)に、医師の診断書又はその事由を証するに足る書類を添えて教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があった場合、相当と認めるときは、就学猶予又は免除を許可するものとする。

3 教育委員会は、前項の規定により就学猶予又は免除を許可したときは、当該保護者に対し、就学猶予・免除許可書(様式第23号)を交付するとともに、就学猶予・免除許可通知書(様式第24号)により在籍学校又は指定学校の校長に通知するものとする。

4 就学猶予の期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、年度の中途から就学猶予の申請をした場合も3月31日をもって期間は満了とする。

(全課程終了者の報告)

第19条 校長は、毎学年終了後、速やかに卒業生名簿(様式第25号)を教育委員会に提出しなければならない。

(その他)

第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小川町学齢児童生徒の就学すべき学校指定に関する規則(昭和54年小川町教育委員会規則第2号)、美野里町児童生徒等の就学に関する規則(昭和62年美野里町教育委員会規則第3号)又は玉里村学齢児童の就学すべき学校指定に関する規則(平成9年玉里村教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年教委規則第11号)

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

(平成25年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年教委規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第6号)

この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(令和3年教委規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

学校名

通学区域

竹原小学校

竹原、竹原下郷、中野谷(字西原、池ノ台、越場山を除く。)、上馬場、竹原中郷、小曽納、中台、花野井(字中峰、三久保を除く。)、大谷(字船玉台、広畑の一部、後谷津の一部を含む。)

羽鳥小学校

羽鳥、大谷(字船玉台、広畑の一部、後谷津の一部を除く。)、花野井(字中峰、三久保を含む。)

堅倉小学校

堅倉、小岩戸(字源道地、西峯、北原の一部を除く。)、西郷地、柴高、鶴田、三箇、先後、橋場美、中野谷(字西原、池ノ台、越場山を含む。)、部室(字部室前の一部を含む。)

納場小学校

納場、部室(字部室前の一部を除く。)、張星、江戸、羽刈、高田、手堤、大笹、寺崎、小岩戸(字源道地、西峯、北原の一部を含む。)

小川南小学校

小川、中延、小塙、川戸(山川区の一部を除く。)、幡谷、山野(山川区の一部を除く。)、宮田、下馬場、与沢、倉数、外之内

小川南中学校

小川南小学校の通学区域に同じ。

美野里中学校

竹原小学校、羽鳥小学校、堅倉小学校、納場小学校の通学区域に同じ。

玉里学園義務教育学校

上玉里、高崎、栗又四ケ、田木谷、東田中、下玉里、川中子

小川北義務教育学校

野田、川戸(山川区の一部)、山野(山川区の一部)、世楽、佐才、上吉影、飯前、上合、下吉影、百里

※「字部室前の一部」とは、部室1199~1205番地

「字後谷津の一部」とは、大谷401番地1,892,893,895番地、896番地1~896番地10,902,904番地

「字広畑の一部」とは、大谷844番地~865番地1,867番地1~867番地27,868番地1~6,874番地6,875番地、878番地、879番地2

「字北原の一部」とは、小岩戸1967番地1~3,1969番地、1970番地1~3、59、83、85、86、88、94、96~98,2004番地の1~8,2009番地、2022番地21~23、61~78、83、85、86、88、94、96~98,119~122,135,151,158,2023番地、2081番地~2082番地


別表第2(第10条関係)

区分

相当と認める理由

承認期間

必要な添付書類

途中転居

転居により指定校が変わり、転校しなければならないが、引き続き同校に在籍を希望するとき

申立人が希望する期間


転居予定

住宅の新築、購入、賃貸借等により、転居することが明らかであり、あらかじめ転居予定先の指定校へ就学を希望するとき

転居予定日までの期間

転居予定先を証明するもの(工事請負契約書、売買契約書、賃貸借契約書の写し等)

留守家庭

保護者が共働き等で、帰宅後の保護・監督者がいないため、指定校の学区以外に下校後の保護先(祖父母宅、学童保育所、自営店舗など)があり、その住所地の学校へ就学を希望するとき

申立人が希望する期間

下校後の保護先を証明するもの

通学の利便性

他の隣接校へ通学する方が安全性、利便性が著しく高いと認められるとき

卒業まで


兄弟姉妹が在学

既に兄弟姉妹が指定校を変更して就学しており、同じ学校へ就学を希望するとき

卒業まで


身体的理由

病気等の身体的理由で、通学、通院の利便性、安全性に配慮する必要があるとき

必要に応じて設定する期間

医師の診断書等(関連した記載内容のあるもの)

特別支援学級に入級させることが認められるが、指定校に当該特別支援学級がないとき(ただし、当該特別支援学級がある最寄りの学校とする。)

入級させることが認めれられる期間

入級させることが認められる期間

いじめ、不登校等

いじめや、転入学に起因する登校拒否などにより、指定校以外の学校へ就学を希望するとき

必要に応じて設定する期間

教育委員会が特に必要とする書類(学校長、担任の所見等)

部活動等、学校独自の活動

希望する部活動等が指定校になく、当該部活動等がある中学校(義務教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)に就学を希望するとき(ただし、希望する当該部活動等がある最寄りの中学校とする。)

卒業まで


小学校の友人関係を理由とした中学校への入学

小学校卒業まで指定校変更の承認を受けて在籍しており、卒業する小学校と同じ学区の中学校へ就学を希望するとき

卒業まで


その他の理由

上記のほか、やむを得ない事由と認められるとき

必要に応じて設定する期間

教育委員会が特に必要とする書類

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

小美玉市児童生徒の就学に関する規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月27日 教育委員会規則第10号
平成22年8月27日 教育委員会規則第11号
平成25年9月27日 教育委員会規則第6号
平成30年12月21日 教育委員会規則第9号
平成31年4月26日 教育委員会規則第6号
令和3年3月26日 教育委員会規則第5号
令和4年3月28日 教育委員会規則第1号
令和4年3月28日 教育委員会規則第4号