○小美玉市立学校児童又は生徒の問題行動に対する出席停止の手続に関する要綱

平成18年3月27日

教育委員会訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条第3項(第49条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、小美玉市立小学校、中学校及び義務教育学校の児童又は生徒(以下「児童等」という。)の問題行動に対する出席停止の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(出席停止の要件)

第2条 小美玉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童等の教育に妨げがあると認める児童等があるときは、その保護者に対して、児童等の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童等に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

(意見の聴取)

第3条 教育委員会は、前条の規定に基づき出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者及び児童等が在籍する学校(以下「学校」という。)の校長の意見を聴取しなければならない。この場合において、校長の意見は、これを十分に尊重するものとする。

(出席停止の命令)

第4条 教育委員会は、第2条の規定に基づき出席停止を命ずる場合には、保護者に対し、出席停止通知書(様式第1号)を交付しなければならない。

(出席停止期間中の児童等に対する指導)

第5条 教育委員会は、第2条の規定に基づき出席停止を命ずる場合には、学校、関係者及び関係機関と協議を行い、児童等に対する指導計画を作成するものとする。

(出席停止の解除)

第6条 教育委員会は、出席停止期間中に出席停止の命令に係る児童等を再度出席させることが適当であると判断した場合には、出席停止を解除することができる。

2 教育委員会は、前項の規定に基づき出席停止の命令の解除を行う場合には、保護者に対し、出席停止解除通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(その他)

第7条 この訓令の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の小川町立学校児童又は生徒の問題行動に対する出席停止の手続に関する要綱(平成14年小川町教育委員会要綱第1号)、美野里町立学校児童又は生徒の問題行動に対する出席停止の手続に関する要綱(平成14年美野里町教育委員会訓令第1号)又は玉里村立小中学校出席停止の手続きに関する要綱(平成14年玉里村教育委員会要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年教委訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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小美玉市立学校児童又は生徒の問題行動に対する出席停止の手続に関する要綱

平成18年3月27日 教育委員会訓令第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月27日 教育委員会訓令第9号
平成20年1月30日 教育委員会訓令第2号
令和3年3月26日 教育委員会訓令第1号